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2020.02.08

確定申告を自分でしたほうが良い場合がある?

確定申告を自分でしたほうが良い場合がある?

毎年、個人事業主や副業を持っている方の頭と手間を煩わせる確定申告。

おそらく「ウチは税理士さんにお任せしているから、領収書と帳簿を預けるだけだよ」という方も多いことでしょう。

ところが、場合によっては確定申告を自分でしたほうが良いというケースもあります。

今回は、こんな場合は自分で確定申告をしたほうが良い『自己申告のススメ』です。

1 やっぱりお金は大事、税理士への報酬がもったいない!

最も確定申告を自己申告にすることをオススメしたいのが「税理士への報酬がもったいない」と感じるケースです。

確定申告は、例えば裁判に臨むために弁護士に依頼するような「どうしても専門家にお任せしないと事が進まない」という困難なものではありません。

事業規模が小さいので白色申告くらいなら自分でやってしまっても大した作業ではないという方もいるし、商業高校卒業や会社の経理部門での経験があって簿記の基本を理解しているという方であれば、青色申告でも問題なく自己申告している場合もあります。

そんな方であれば、わざわざ税理士に依頼して報酬を支払うよりも、自己申告してその分を節約したほうが良いと考えても当然です。

確定申告の税理士報酬の金額は、事務所によっても、年間売上額によっても異なります。

また、確定申告のみを依頼するのか、記帳代行も含めて依頼するのかでも報酬が異なります。

確定申告のみで年間売上額が500万円未満の場合の税理士報酬は5万円程度、年間売上額5,000万円未満では15万円程度というのが税理士報酬の相場ですが、5万円、15万円の利益を生むためにはどれだけ仕事をしないといけないのかをシビアに考えるのであれば自己申告がベストでしょう。

もちろん、税理士に依頼するコストと自己申告する時間と労力を照らした場合に税理士に依頼するほうが優れている場合には、自己申告が良いとは言い切れませんね。

2 思ったとおりの按分を押し通したい場合は自己申告

例えば自宅兼事務所の家賃を必要経費として申告する際に、実際は事業として使用している『事業供用部分』が20%、私生活を送る『家事部分』が80%だったとします。

これを、必要経費を増加させるために事業供用部分と家事部分を50%ずつにしたいと考えた場合、本来は使用床面積などで厳密に按分するべきなので、税理士に依頼すると「それはできません」とダメを出されてしまうでしょう。

不正ともいえる内容になりかねませんが、中には「家賃の全額を必要経費にしたい」とか「事業と共用しているマイカーを全て必要経費に計上したい」という事業主もいて、実際にそのように申告している方もいます。

事業供用部分と家事部分を正確に按分せず、少しでも事業供用部分の割合を増やしたい場合は、税理士に依頼せず自己申告するべきでしょう。

書類に判子を押すのは税理士、国が申告内容を認めるか否かの責任を負うのも税理士ですから、税理士は不正と判断されるような内容ではいくらクライアントの依頼であっても「わかりました」とは言いません。

ただし、自己申告したからといって、必ずしも申告したとおりに認められるわけではありません。

税務官が申告内容を不審に思えば詳しい内容を尋ねられるし、不正が発覚すれば罰則も設けられています。

税務官は公務員ですから、犯罪を知った時には捜査機関に対し告発をする義務を負っています。

つまり、悪質な不正に対しては警察に届出がなされることも有り得るということです。

あまりオススメできる内容ではありませんが、税理士に按分を口出しされたくないと考えている方は、自己申告しましょう。

それが自分のためでもあり、自己責任でもある、ということですね。

3 まとめ

今回は『自己申告のススメ』と題して、確定申告を自己申告したほうが良い場合について紹介していきました。

最後にまとめてみると、

・税理士への報酬支払いがもったいない場合

・税理士から、事業供用部分と家事部分の按分に口出しをされたくない場合

という方には、インターネットや手引書などを利用して自分で確定申告することがオススメだといえます。

先にも触れましたが、税理士報酬を節約するといっても自己申告にかかる労力や人件費などのコストのほうが税理士報酬よりも高くついてしまうことがあるし、按分についても自己責任であることを覚えておきましょう。

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