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2019.11.01

地震保険料控除を受ける対象について

地震保険料控除を受ける対象について

 

平成18年の所得税の改正により、損害保険料控除が廃止されました。

ただし、地震保険に加入していて保険料を支払っている場合、地震保険料控除を受けることができます この地震保険料控除について、確認してみましょう。

地震保険料控除控除を受けられる対象

地震保険は単独で加入はできず、火災保険とセットで加入する必要があります。

ただし、火災保険の支払部分に関しては、地震保険料控除の対象とはなりません。 あくまでも、地震保険料の支払部分に関して、地震保険料控除控除を受けられる対象となるので、注意してください。

地震保険料控除の金額

地震保険料控除は平成19年度以降、地震保険料の支払い金額全額が所得税の地震保険料控除の対象となります。

ただし、最高限度額は5万円となります。 そして、平成20年度以降は、地震保険料の支払い金額の2分の1が住民税の地震保険料控除の対象となります。

地震保険料控除は、年末調整でも受けることができるので、地震保険に加入して支払いを行っている場合、保険会社から送付されてくる地震保険料控除証明書を提出することになります。

長期の損害保険料控除

長期の損害保険契約とは、満期返戻金のある積立関係の損害保険で期間が10年以上のものになります。

平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約は、廃止となった損害保険料控除を適用することができます。 したがって、地震保険と長期の損害保険契約が両方あるような場合は、地震保険料控除と合算して、所得税は最高で5万円、住民税は最高で2万5000円の控除を受けることができます。

まとめ

最近では、地震が全国各地で起こっており、地震保険に加入する人も増えてきています。

地震保険に加入して保険料を支払っている場合、地震保険料控除を受けられるので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。 この地震保険料控除は、年末調整を受けていない人は確定申告を行うことで受けられるので、手続きを行いましょう。

 

 

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