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2019.10.10

住宅のローンで受ける手続きを知りたい!

住宅のローンで受ける手続きを知りたい!

マイホームを持つことは、金額も大きいので慎重になる方も多いでしょう。
実は、住宅を建てると受けられる控除があるのをご存知ですか?
今回は、そんな控除についてご紹介していきます!

ローンを組んで住宅を建てた場合!

金融機関で借り入れをして住宅を建てた方は、住宅を建てて居住した年から、国の定められた期間において、決められた割合で、あなたの所得税より控除されます。

例えば、平成26年4月1日~平成31年6月30日までの間に住宅ローンを組んで、居住開始された場合は、10年間、年末の借入残高の1%を所得税より控除されます。
控除額の限度は20万円で、住宅が特定取得になるときは40万円です。

特定取得は消費税率で異なり、住宅の取得や費用等に含まれる消費税が8%または10%の場合を指しています。

住宅ローン控除を受けたい!

住宅ローン控除を受けることで所得税の減税を受けられますが、実際の手続きについてご紹介します。

最初の初年度だけは税務署へ確定申告を行い、2年目からは、勤務先での年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
1年目に確定申告を受けるための必要書類には、主に下記のものがあります。

○住宅借入金等特別控除額の計算明細書 →確定申告時期に国税庁のホームページよりダウンロード、もしくは税務署で受けとることができます。
○住民票の写し ○家屋の登記簿謄本(原本)、請負契約書の写し、売買契約書の写し
○住宅を取得した年末の借入金残高等証明書
○住宅ローンに敷地等の購入に係るローン、その敷地の登記事項証明書、契約書の写し

新築で建てた場合は上記の他にも必要な場合もありますので、不明な点は税務署へご確認ください。

初年度に税務署で確定申告を行うと、2年目からは勤務先の年末調整で受けられる用紙が郵送されますので、それと必要書類(残高証明書など)を年末調整時に提出して下さい。

住宅ローンを認められない土地の購入があるって本当ですか!?

住宅ローンを組むと所得税の控除を受けられますが、土地だけの取得のためにローンを組んだとしても、住宅ローン控除の対象にはならないということです。

ただし、2年以内にその土地に新築で家屋を建てることで、新築家屋に抵当権が設定されている場合は、住宅ローン控除対象になります。

土地だけローンを組み購入して、何年も後にマイホームを建ててローンを組んでも、土地のローンは、住宅ローン控除の対象ではないのでご注意ください。
住宅を建てるための、土地・家屋へのローンの対象になります。

まとめ

いかがでしたか?

居住用の新築住宅や土地の購入は住宅ローンの控除を受けることができます。
それは、初年度だけは税務署への確定申告を行い、2年目からは年末調整で住宅ローン控除が受けられます。
土地だけの購入は、住宅ローン控除にならないことを覚えておきましょう。

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