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2019.09.23

寡婦控除はどのよう人が受けられるの?

寡婦控除はどのよう人が受けられるの?

確定申告において、控除の中でも寡婦控除があるのですが、どのような人が該当するのでしょうか?
自分が寡婦控除を受けられるとしたら、どうするとよいのでしょうか?

控除というのは、毎年の状況で変化していくため、今年はどの控除に該当しているかを確認していくことで、節税にも繋がりますので、ぜひ寡婦控除について知ってください。

寡婦控除とは!

寡婦に該当する人が、寡婦控除を受けることができます。

寡婦とは、その年の12月31日現在の状況で

①夫と死別し、または離婚後、婚姻をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいるまたは生計を一つにする子がいる人
②夫と死別後婚姻をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で合計所得が500万円以下の人です。

または、②に該当する人の受けられる寡婦控除の控除額は27万円です。

特定寡婦とは

寡婦の中でも特定の寡婦に該当する人は、次の3つを満たす人です。

・夫と死別し、または離婚後、婚姻をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族である子がいる人
・合計所得が500万円以下である人

特定の寡婦に該当する寡婦控除は、27万円の控除に8万円上乗せされ35万円の控除を受けられます。

寡夫控除の条件

寡夫に該当する人が、受けられる寡夫控除は次の3つの全てを満たす人です。

・合計所得が500万円以下
・妻と死別または離婚後婚姻をしていないこと、または妻の生死が明らかでない一定の人
・生計を一つにする子がいること

寡夫控除は上記の3つをすべて満たす男性が受けられる控除で、寡夫控除の金額は27万円です。

具体的に確定申告で寡婦(寡夫)控除を受けるには?

確定申告では、12月31日現在で寡婦または寡夫に該当する場合は、寡婦(寡夫)控除を受けられることになります。

実際に確定申告書の用紙をご覧になると、第一表の下の方に、控除関連の欄があります。
社会保険料や保険料や基礎控除などがあります。
その中に、寡婦(寡夫)控除の欄があるので、ご自分が27万円または35万円の控除対象になるかを確認して、その控除金額を記入します。

さらに、確定申告書の用紙の第二表(住民税関係)に、寡婦(寡夫)控除のチェック欄がありますので、ご本人の該当するところへのチェックを忘れずに行ってください。
そして、死別・生死不明・離婚・未帰還というチェック項目もあるので、こちらも忘れずにチェックしてください。

第一表は税務署へ、第二表は市区町村役場へと提出になる様式ですので、どちらにも、寡婦(寡夫)控除に該当することを記載することで控除が受けられます。

まとめ

いかがでしたか?

『寡婦控除はどのような人が受けられるの?』についてご紹介しました。
寡婦や特定の寡婦そして寡夫と、それぞれ状況によって、ご自分がどの状況に当てはまるのかを確認して、確定申告のときに、寡婦(寡夫)控除を申告することで、節税にもつながりますので、よく確認され、漏れなく申告してくださいね。

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