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2019.02.06

[徹底解説解説]法人税確定申告書の書き方!

[徹底解説解説]法人税確定申告書の書き方!

地方法人税が創設されました!

平成 26 (2014)年3月 31 日に公布された「地方法人税法(平成 26 年法律第 11 号)」により地方法人税が創設されました。

そのため、平成 26 年 10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要になります。

では、地方法人税および法人税の申告にあたって必要な確定申告書はどうやって書けばいいのでしょうか。

確定申告書はどうやって作るの?

地方法人税確定申告書は、従来の法人税確定申告書の一部を使って作られています。より具体的にいえば、法人税申告書別表一(一)から別表一の二(三)までの各様式(以下「別表一(一)等」といいます。)の下部が地方法人税申告書となっています。

では、それも踏まえて、法人税確定申告書の基本的な作成方法についておさらいしてみましょう。

大まかに言えば、次のようなステップを経て、法人税確定申告書を作成することになります。

1)当期損益と利益処分/別表5(1)の繰越記入

まず、当期の確定損益(利益)と、利益処分(予定)額を確認し、この額を別表4と別表5(1)に記載します。次に、別表4の当期損益欄を記載します。そして、別表5(1) 期首欄に繰越額を記入し、利益処分額を該当欄に記載します。

2)別表5(2) (租税公課の納付状況)

まず、確定税額欄以外を記載しましょう。次に、租税公課の申告調整を行います。

3)仮計までの申告調整

次に掲げる4つの項目については、それぞれ所定の書類で調整額を計算します。

  • ・受取配当金:別表8(1)、
  • ・貸倒引当金:別表11(1)、別表11(1)の2
  • ・減価償却費:別表16(1)、別表16(2)、別表16(3)
  • ・交際費:別表15

4)仮計以降の申告調整

また、次に掲げる3つの項目についても、それぞれ所定の書類で調整額を計算します。

  • ・寄付金
  • ・所得税及び復興特別所得税
  • ・繰越欠損金

5)法人税額の計算

別表1(1)において行います。このとき注意したいのは次の2つのポイントです。

・中間申告額は別表5(2)の記載額と同額を記入しましょう。なお、復興特別税に中間申告はありません。別表5(2)の「法人税及び復興特別法人税」欄の「当期・中間」は法人税の中間申告額となっているので、注意が必要です。

・控除する所得税額は別表6(1)の金額を転記します。

6)地方税の申告書の作成

地方税にはさまざまなものがありますが、所定の様式に従って作りましょう。なお、地方税は、都道府県・市町村によって税率がまったく異なります。実際に計算する場合は、申告書に同封されている「手引き」等で確認することを忘れないようにしてください。

7)確定税額の処理

確定税額を別表5(2)と別表5(2)に記載します。それぞれのポイントです。

・別表5(2)については、法人税・道府県民税・市町村民税の「当期・確定」欄に、それぞれの確定税額を記載します。また、「期末現在未納税額」欄にも同じ金額を記載しましょう。なお、事業税・地方法人特別税の確定税額は記載しないことに注意してください。

・別表5(1)については、法人税・道府県民税・市町村民税の確定税額を、それぞれの欄に「△」の金額で記載しましょう。確定税額は、別表4を経由せずに直接別表5(1)に記載してください。

以上をもちまして、法人税確定申告書は完成です。お疲れ様でした!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

法人税確定申告書は少し面倒なものかもしれませんが、1つ1つ手順を参照しながら間違いのないよう記入しましょう。

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