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2019.04.04

不動産取得税の節税!還付金を受け取る方法

不動産取得税の節税!還付金を受け取る方法

マイホーム、自社オフィス、賃貸用、投資目的などで、マンション又は一戸建ての不動産を取得した際に、不動産取得税と呼ばれる税金がかかります。

その不動産取得税は「払いすぎている」ことがあります。ご存知でしょうか?

しかし、払いすぎた不動産取得税は、必要な手続きを行うと、還付されます。

不動産購入の際にかかる不動産取得税をできるだけ節税したい、還付してもらいたい、という方はぜひ参考にしてください。

どうすればこの不動産取得税の還付を受け取れるのか?

実は、期日までに必要書類をそろえ、不動産取得税の還付手続きを行えば簡単に還付されます。

簡単な手続きですので、ぜひこの方法で不動産取得税の還付金を受け取ってください。

それではまず、不動産取得時にかかる、不動産取得税とは何か?詳しく見ていきましょう。

不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得した際、新築・増築した際に都道府県が課税する地方税、それが不動産取得税です。

固定資産税と異なり、毎年課税されません。不動産を取得した時一度だけ徴収されます。

納税方法:取得後、約6ヶ月~1年半の間に各都道府県から「納税通知書」が届きます。

この通知書で納付します。

納期:各都道府県により異なります。

課税対象:売買・新築・増改築・贈与・交換他※相続は非課税です

不動産取得税の還付を受けるときは?

不動産を取得した日から60日以内に不動産取得申告(報告書)を、不動産所在地の市役所・町村役場、又は管轄の県税事務所に届けます。

不動産取得から60日以内というのは、実際に不動産を取得した日時です。登記書き換え手続きをした日時ではありませんので注意しましょう。

不動産取得から60日以内に届け出ないと不動産所得税の減税措置(還付)が受けられないことがありますので気をつけましょう。

※不動産取得税は、「1日だけでも不動産を取得していた」という事実があれば、理論上発生します。(固定資産税のように、1月1日の時点で所有していたかどうかではありません。)

不動産取得税の還付手続きの流れ

  1. ①不動産取得から60日以内に不動産所在地の市役所・町村役場、あるいは管轄の県税事務所に「不動産取得申告(報告書)」を、提出。
  2. ②不動産取得税の納税通知書が県税事務所から届きます。
  3. ③必要書類を揃える
  4. ④不動産取得税減税(還付)手続きを申請

不動産取得税減税(還付)手続きに必要な書類

  1. ①不動産取得申告(報告)書
  2. ②住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書
  3. ③住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)など
  4. ④土地の売買契約書(売買代金領収証)の写し
  5. ⑤印鑑(認印でも可)

※1・2は市町村役場及び県税事務所にあります。インターネットでもダウンロード可能。

不動産取得税の税額計算

土地・建物の税額 = {その不動産の適正な時価 ( - 減税措置)}? 4%(標準税率・本則)


ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

土地及び住宅 3%(平成30年3月31日まで)

住宅以外の家屋 4%

不動産取得税で、宅地の課税標準が1/2となる特例(平成30年3月31日まで)

宅地の課税標準額 = 固定評価額 ? 1/2


不動産取得税の、新築住宅及びその敷地の税額の軽減

・建物

「特例の税額」

不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) ? 3%

「軽減の要件」

居住用その他も含め住宅全般に適用

課税床面積が50m以上240m以下(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)


・土地

「特例の税額」

不動産取得税 = (固定資産税評価額 ? 1/2 ? 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円

B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 ? 1/2) ? (課税床面積 ? 2(200m2限度)) ? 3%

「軽減の要件」

  • ・上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • ・土地先行取得の場合、取得から3年以内(平成28年3月31日まで)に建物を新築すること
  • ・建物建築先行の場合、土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること


認定長期優良住宅の税額の軽減

・建物

特例の内容・・・新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円(平成28年3月31日まで)


中古住宅及びその敷地の税額の軽減

・建物

「特例の税額」

不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 控除額※1) ? 3%

※1 不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認下さい。

新築日

控除額

1997年(平成9年)4月1日以降

1,200万円

1997年(平成9年)3月31日以前

1,000万円

1989年(平成元年)3月31日以前

450万円

1985年(昭和60年)6月30日以前

420万円

1981年(昭和56年)6月30日以前

350万円

1975年(昭和50年)12月31日以前

230万円

1972年(昭和47年)12月31日以前

150万円

~1963年(昭和38年)12月31日

100万円

「軽減の要件」

  • ・買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
  • ・50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
  • ・次のいずれかに該当するものであること
  1. 1. 昭和57年1月1日以降に建築されたもの(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
  2. 2. 1に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
  3. 3. 新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること


・土地

「特例の税額」

不動産取得税 = (固定資産税評価額 ? 1/2 ? 3%) ー 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円

B = (土地1㎡当たりの固定資産税評価額 ? 1/2) ? (課税床面積 ? 2 (200㎡限度)) ? 3%

「軽減の要件」

    • ・上記「建物」の軽減要件を満たすこと
    • ・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
    • ・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

不動産購入後に払い過ぎた不動産取得税は、きちんと期日までに手続きを行うと、還付されます。

払いすぎた税金はしっかりと還付してもらいましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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