勘違いしていませんか?確定申告と住民税の関係
確定申告は所得税の税額を確定するためのものですが、その資料を元にして住民税の計算も行われます。
また、確定申告をする必要がなくても住民税の申告はしなければならない場合もありますので、注意が必要となります。
今回は、そんな住民税について詳しくお話していきます!
住民税の基礎知識
所得税は国が課税する国税と呼ばれるものであり、申告先は税務署となります。
また、市民税などの住民税は都道府県や市区町村が課税する地方税と呼ばれるものになります。
申告先は、各市町村役場となり全くの別物です。
しかし、住民税は前年の所得を基にして、翌年の税額が決定されるので、年末調整や確定申告のデータが税務署から各市区町村へ渡ることで税額が決定される仕組みとなっています。
よって、市区町村に対して改めて住民税を申告する必要はありません。
各市区町村では、それらを基にして会社に納税額を通知したり、納付書を郵送したりするわけです。
なお、所得税では扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族がいる場合には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄に記入が必要となります。
このように決定された住民税は、会社の給料からの天引きによる特別徴収と、自宅に納税通知書が郵送されてくる普通徴収の2通りにより、徴収されることになります。
特別徴収では、毎月会社の給料から天引きされることになりますが、普通徴収では、金融機関や各市町村の窓口、コンビニでの支払いも可能となっています。
確定申告をしていなくても住民税の申告をする必要がある!?
確定申告をしていない場合でも、以下の内容に該当すれば住民税の申告が必要になります。
- 年末調整をしたが、給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告をしていない場合
- 退職などの理由により年末調整をしていない場合
- 400万円以下の公的年金収入のみで、確定申告が不要な場合。
これらに該当する場合は、3月15日の申告期限までに住民税の申告を行わなければなりません。
さらに、所得税は給与収入が103万円以下であれば非課税となりますが、住民税(所得割)は給与収入98万円以下で非課税となります。
これは、所得税の基礎控除が38万円なのですが、住民税では33万円となり控除額に5万円の差があるからです。
つまり、配偶者控除を受けるために103万円をギリギリで超えないように給与を調整している給与所得者の場合、もし、給与が98万円を超えてしまうと 住民税の申告が必要となってしまいますので、特に注意が必要となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
このように、住民税は、確定申告や年末調整のデータをもとにして行われることになるのですが、場合によっては申告を行う必要もあります。
あくまで、確定申告は所得税の申告方法で、住民税の申告方法とは全く別であるということは、しっかり覚えておきましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました。