税金はしっかり納めよう!過少申告加算税が課されます。
確定申告で税額を少なく申告した場合に、課せられる罰金をご存知でしょうか?
その罰金を、過少申告加算税と言います。
今回は、過少申告加算税について、ご紹介していきます!
過少申告加算税とは
確定申告時に記載した税額が、申告すべき正しい税額より少ない場合、過少申告加算税という罰金が課されます。
過少申告加算税は不足税額に、不足税額の10%金額が課せられます。
過失か故意かを問わず、過少申告加算税は必ず、支払わなくてはいけません。
ただし、税務署から指摘される前に修正申告を行うと、過少申告加算税を回避できます。
過少申告加算税の計算方法
過少申告加算税を計算する上で必要な数字は、確定申告時に申告して間違った申告額と新たに納める税額です。
この2つを使って、過少申告加算税を計算します。
①新たに納める税額が 50万円以下の場合
過少申告加算税は、 新たに納める税額 × 10%になります。
②新たに納める税額が50万円を超える場合
過少申告加算税は、 新たに納める税額 × 15% – 25,000円になります。
③申告額が 50万円を超える場合
(1)新たに納める税額が申告額以下の場合
過少申告加算税は新たに納める税額?×10%になります。
(2)新たに納める税額が申告額を超える場合
過少申告加算税は、新たに納める税額)× 15% – 申告額 × 5%になります。
過少申告加算税と類似している加算税
①無申告加算税
無申告加算税は、申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課されます。
納付すべき税額に対して50万円までの金額に対し、15%、50万円を超える金額に対し、20%の割合を乗じて計算した金額になります。
ただし、自主的に期限後申告をした場合には、5%を乗じて計算した金額に軽減されます。
②不納付加算税
不納付加算税は、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課されます。
不納付加算税金額は、納付すべき税額に対して10%を乗じて計算した金額になります。
ただし、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合、5%を乗じて計算した金額に軽減されます。
なお、納付期限から1月を経過する日までに納付して、過去の1年以内に、納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
過少申告加算税は、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合、軽減されるので、確定申告した後に不安がある場合、税理士に相談して、早めに対応しましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。