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2019.06.26

不動産取得税の課税時期はいつ?他にも色々な税金がかかります

不動産取得税の課税時期はいつ?他にも色々な税金がかかります

導入

不動産の購入を検討されている方も多いと思います。

不動産を購入すると、税金がかかるのをご存知でしょうか?

もしご存知なければ、購入前に不動産の取得時にかかる税金を知っておくと、計画が立てやすいです。

そこで、今回は不動産購入時にかかる税金についてご紹介していきます!

不動産取得時かかる税金とは?

さっそく不動産取得時にかかる税金について見ていきましょう。

不動産を取得すると様々な税金が発生します。

代表的なものが、消費税です。現在は8%ですが、今後10%になります。

不動産が軽減税率の対象になるかどうかはまだ決まっていませんが、金額が大きいので、2%でも支払うお金は大きいです。

そのほかにも、契約時には印紙税がかかります。

たとえば、5,000万円の不動産を購入した場合には1万円の印紙税がかかります。

不動産の登記時には、登録免許税がかかります。

さらに、不動産を取得した時には不動産取得税がかかります。

不動産取得税の課税時期

それでは、これからは「不動産取得税」について詳しく見ていきます。

不動産取得税は、不動産を取得した時に発生します。

さらに、新築や増築をした場合にも発生する可能性がありますので、注意が必要です。

計算方法は、固定資産税評価額に税率の4%をかけて算出します。

納付の方法は、まず不動産を取得して半年~1年くらいすると、「納税通知書」が届きます。

この納税通知書を使用して、金融機関に行き、納付します。

納付の期限は、各都道府県によって異なります。

少し期間が空きますので、不動産を取得した際に、あらかじめ納付資金をためておいてもいいでしょう。

不動断取得税の軽減措置

最後に、不動産取得税の軽減措置についてご紹介します!

まずは「宅地の課税標準の特例」についてご紹介します。

これは「宅地」を購入した場合には、その税金がかかる不動産(課税標準)の価格が半分になるという特例です。

続いては、建物を「新築」した場合の特例です。

これは新築をした場合に、不動産の価額から1200万円を控除します。

続いては中古住宅の特例です。

中古住宅を取得した場合も控除があります。

これは、いつの建物を取得したかによって控除額が変わります。

例えば、1997年4月1日以降に新築した中古した住宅を購入した場合は、1,200万円を固定資産税評価額から差し引くことが出来ます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産購入時にかかる税金で特に「不動産取得税」についてご紹介しました。

不動産取得税は軽減措置もたくさんありますが、知らないと、その特例が受けられない可能性もありますので是非勉強してみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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