もう間違えない!個人事業主の経費計上
今回は、少し曖昧な部分がある個人事業主の経費計上について、お話していきます!
仕事で使用する経費
仕事で使用する経費は、当然、必要経費として認められます。 具体的には、以下のものがあります。
- ①事務所に関する経費 事務所の家賃、水道光熱費、通信費
- ②旅費交通費 移動のための電車やバス代
- ③交際費 打ち合わせや接待に要した居酒屋への支払
事務所の家賃の扱い
個人事業主は、自宅を事務所にするケースが多いです。
その場合、家賃を事務所部分と住宅部分に分けて、事務所部分を経費にすることが出来ます。
よって、自宅の中で仕事専用部分を確保する必要があります。
ただし、家族に支払う家賃は経費に出来ないので、注意が必要です。
水道光熱費や通信費もプライベート部分と仕事分にわけて、仕事分を経費にすることが可能です。
この仕事分に対する比率は、税務署に認められた部分であれば、問題ありません。
消耗品費および減価償却費
消耗品は文具、備品(PC)などで金額が10万円未満のものをいい、10万円以上のものは、資産計上します。
資産計上した金額のうち、耐用年数により、1年分を減価償却費という費用として計上してください。
中小企業の場合、30万円未満(総額300万円)の場合は、即時に費用計上出来ます。
情報に関する経費
仕事で情報を得るために使用する経費も、必要経費として認められます。 具体的には、以下のものがあります。
- ①新聞、業務に必要な書籍代、雑誌代
- ②セミナー受講料
- ③業務に必要な通信教育費
経費として認められるには
税務署に必要経費として、認めてもらうには、領収書が必要です。
ただし、領収書があれば全て良しではく、事業としての必要性を説明出来なければなりません。
適当に作った領収書では、税務調査が入った場合、怪しまれるでしょう。
事業に関連のあるものは、使途を明確にして領収書を保存しておくことが大切です!
まとめ
どこまでを必要経費と出来るかは、判断が難しいところです。
よって、プライベートな経費でも、領収書を保存しておいて、仕事の部分を経費に出来るかを検討してみるのは、得策といえます。
最後まで読んで頂きありがとうございました。