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2019.06.10

もう間違えない!個人事業主の経費計上

もう間違えない!個人事業主の経費計上

今回は、少し曖昧な部分がある個人事業主の経費計上について、お話していきます!

仕事で使用する経費

仕事で使用する経費は、当然、必要経費として認められます。 具体的には、以下のものがあります。

  1. ①事務所に関する経費 事務所の家賃、水道光熱費、通信費
  2. ②旅費交通費 移動のための電車やバス代
  3. ③交際費 打ち合わせや接待に要した居酒屋への支払

事務所の家賃の扱い

個人事業主は、自宅を事務所にするケースが多いです。

その場合、家賃を事務所部分と住宅部分に分けて、事務所部分を経費にすることが出来ます。

よって、自宅の中で仕事専用部分を確保する必要があります。

ただし、家族に支払う家賃は経費に出来ないので、注意が必要です。

水道光熱費や通信費もプライベート部分と仕事分にわけて、仕事分を経費にすることが可能です。

この仕事分に対する比率は、税務署に認められた部分であれば、問題ありません。

消耗品費および減価償却費

消耗品は文具、備品(PC)などで金額が10万円未満のものをいい、10万円以上のものは、資産計上します。

資産計上した金額のうち、耐用年数により、1年分を減価償却費という費用として計上してください。

中小企業の場合、30万円未満(総額300万円)の場合は、即時に費用計上出来ます。

情報に関する経費

仕事で情報を得るために使用する経費も、必要経費として認められます。 具体的には、以下のものがあります。

  1. ①新聞、業務に必要な書籍代、雑誌代
  2. ②セミナー受講料
  3. ③業務に必要な通信教育費

経費として認められるには

税務署に必要経費として、認めてもらうには、領収書が必要です。

ただし、領収書があれば全て良しではく、事業としての必要性を説明出来なければなりません。

適当に作った領収書では、税務調査が入った場合、怪しまれるでしょう。

事業に関連のあるものは、使途を明確にして領収書を保存しておくことが大切です!

まとめ

どこまでを必要経費と出来るかは、判断が難しいところです。

よって、プライベートな経費でも、領収書を保存しておいて、仕事の部分を経費に出来るかを検討してみるのは、得策といえます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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