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2019.08.29

勤労学生控除:働きながら学生に与えられる勤労学生控除について

勤労学生控除:働きながら学生に与えられる勤労学生控除について

確定申告をされるご本人が、働きながら学校に通っている勤労学生である場合、一定の要件を持たすと、確定申告の際に勤労学生控除が受けられます。

今回は、この勤労学生控除について説明します。

勤労学生控除とは

勤労学生控除とは、学校に通っている方が、確定申告をする際に、所得の合計額から27万円を控除することができるという制度のことを言います。

働きながら学校に通う方に対して税法上で優遇を与えることがこの控除の目的です。

ただし、給与所得が65万円以上ある方の場合や、勤労によらない所得が10万円以上ある方の場合には、働きながら通学していても、この控除は受けることはできません。

勤労学生控除を受けるための手続きについて

確定申告書第一表の、「所得から差し引かれる金額」の中に勤労学生控除の欄があります。

そこに27万円と記載し、申告書第二表の本人該当事項欄の勤労学生控除欄にチェックを入れ、学校名を記載します。

この確定申告書に、通学する学校が発行する在学証明書を添付して、税務署に提出すれば、勤労学生控除を受けることができます。

なお、会社の年末調整で、既にこの控除を受けている場合には、在学証明書の添付は不要になります。

勤労学生には103万円の壁と130万円の壁がある?

勤労学生には103万円の壁と130万円の壁というものがあります。

以下では、この2つについて解説していきます。

給与収入が103万円を超えるとどうなるか

親の扶養親族となっている場合には、親の扶養親族から外れるため、親が支払う税金が増えます。

給与収入が130万円超になるとどうなるか

ここで、勤労学生控除の適用を受けないとすると、年間の給与収入が103万円を超えた時点で所得税の支払義務が生じます。

しかし、勤労学生の場合には、勤労学生控除(27万円)の適用を受ければ、年間の給与収入が103万円+27万円=130万円を超えるまで、所得税の納税義務は生じません。

給与収入以外に収入がない場合、勤労学生控除を受けた者の年間の給与収入が130万円超となると、はじめて所得税の納税義務が生じます。

この場合には、親の扶養親族からも当然外れますので、本人も親も税負担が増えます。

なお、年間収入が103万円超130万円には、所得税の納税義務は外れませんが、合計所得金額(給与収入-給与所得控除額)が38万円を超えることには変わりはありません。

親の扶養親族からはずれることには変わりありません。

本人は非課税ですが、親の支払税金は増えます。

住民税の非課税限度収入は所得税のそれよりも低い

なお、地方税である住民税の基礎控除額は33万円となっており、国税である所得税の基礎控除額の38万円より5万円少なくなっています。

よって、勤労学生控除の適用を受けた場合の非課税限度収入額は、125万円と、所得税のそれに比べて5万円低くなっていますので、注意が必要です。

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