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2019.09.04

基礎控除:一律・平等に一定の金額の控除を適用する控除制度

基礎控除:一律・平等に一定の金額の控除を適用する控除制度

基礎控除は、納税者のすべてが無条件に受けることができる控除で、他の控除と性質が大きく異なる控除です。

また、非課税限度額を算定する際に、この基礎控除は重要な役割を果たします。

今回は、基礎控除について解説します。

所得税額の計算の仕方について

基礎控除を説明する前に、まず、確定申告や年末調整の際に行う所得税額の計算の仕方について説明します。

所得税額を計算するには、まず最初に、各所得を計算します。

所得には、以下の7種類があります。

  1. 自営業から得られる事業所得
  2. 不動産の貸付けなどから得られる不動産所得
  3. 預貯金の利子などの利子所得
  4. 法人から受ける剰余金の配当などの配当所得
  5. サラリーマンの俸給、給与、賃金などの給与所得
  6. 年金その他の雑所得
  7. 資産を譲渡したことにより得られる譲渡所得

そして、1年間に発生した(1)から(7)までの所得を合計すると、合計所得金額(総所得金額)が算定できます。

合計所得からは各種の所得控除を差し引きます。

合計所得金額から所得控除を差し引くと、課税所得金額が計算されます。

所得税額は、基本的には、この課税所得金額に所得税率を乗じて計算します。

所得控除について

合計所得金額から差し引かれる金額を所得控除といいます。

所得控除には次の12種類があります。

  1. 災害などにより損害を受けた場合の雑損控除
  2. 医療費が高額になった場合の医療費控除
  3. 社会保険料を支払った場合の社会保険料控除
  4. 小規模企業共済法による共済掛金を支払った場合等の小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料を支払った場合の生命保険料控除
  6. 地震保険料を支払った場合の地震保険料控除
  7. 寄付をした場合の寄付金控除
  8. 寡婦(寡夫)に該当する場合の寡婦(寡夫)控除
  9. 勤労学生や障害者である場合等の勤労学生、障害者控除
  10. 扶養親族がいる場合の扶養控除
  11. 基礎控除

基礎控除について

基礎控除とは上記の所得控除のうちの1つで、その金額は38万円です。

基礎控除以外の控除は、一定の要件を満たした場合でなければ受けることはできません。

控除を受けることができる人も居れば、控除を受けることができない人も居ます。

しかし、基礎控除は、誰でも無条件に受けることができます。

しかも、金額も一律に38万円となっており、人によって控除金額が変わるということもありません。

基礎控除は、すべての納税者に対して、一律・平等に一定の金額の控除を適用するという、特殊な控除です。

基礎控除と扶養控除の関係について

基礎控除38万円は、税金に関する様々な場面に影響を与えます。

その中でも関係が深いのが扶養控除です。

扶養控除は、納税者本人が合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の親族と生計を同じくしている場合に、納税者が要件に該当する親族1人につき、原則38万円の控除を受けることができるという制度です。

扶養控除の対象となる親族となるためには、控除対象者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。

この合計所得金額が38万円であるということは、それが基礎控除内であるということを意味します。

よって、例えば、親の扶養親族である子が、アルバイトなどをして所得金額が38万円を超えれば、親の扶養控除がなくなり、親が支払う税金が増えます。

以上のように、基礎控除は扶養控除の対象親族になるか否かの判定に重要な役割を果たします。

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