News

2020.01.21

どうする?個人事業主の健康保険

どうする?個人事業主の健康保険

これまでに会社員として働いていた人が個人事業主となった場合に「これってどうなるの?」と疑問に感じるのが『健康保険』ではないでしょうか?

会社員時代には社会保険や共済組合に加入して健康保険証の交付を受けていたはずですが、個人事業主になる際に保険証を返納すると、今後は医療機関を受診する時に何を提示するのだろうと不安になるものです。

でも大丈夫、ちゃんと個人事業主でも健康保険に加入することは可能です。

今回は、個人事業主が加入できる健康保険について紹介しましょう。

1 最も代表的なのは『国民健康保険』への加入

個人事業主が加入できる健康保険の代表格は、やはり国民健康保険です。

正確には「加入できる」というのものではなく、別の健康保険に加入していない場合で市区町村の区域内に住所がある人は、その個人の意思に関わらず加入が義務づけられている強制保険です。

つまり、個人事業主となって会社の社会保険や共済組合から外れた人は、まず一義的には国民健康保険に加入しなくてはなりません。

国民健康保険に加入する際に気をつけたいのが、保険料です。

国民健康保険の保険料は前年の所得額によって算出されるので、会社員時代の所得が高い場合は、個人事業主となってすぐの所得額に関わらず高い保険料が課せられることになります。

2 国民健康保険の保険料が高い!そんな場合は?

前年の所得額が高いために国民健康保険の保険料が高くなるのは、事業を始めたばかりの個人事業主にとって大きな悩みとなります。

そこで考えられる方法をいくつか考えてみましょう。

まずは「任意継続」です。

任意継続とは、直前に在籍していた会社の健康保険を継続させることです。

退職の翌日から20日以内に任意継続の申請をすれば、最長で2年間、前の会社の健康保険を継続させることができます。

ただし、在籍時は会社が負担してくれていた保険料を全額自分で負担する必要があり、支払いが遅れた場合は即脱退となってしまう点には要注意です。

分かりやすくいえば、会社員時代の2倍の保険料が課せられることになります。

次に考えられるのが「扶養家族に入る」という方法です。

家族の誰かが健康保険に加入していて、扶養家族の要件に合致する場合は、家族の健康保険の扶養家族になることで保険料を安くすることができます。

ただし、被保険者と扶養家族が生計を一つにしていること、扶養家族の年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること、退職後5日以内に手続きをすることなどの要件があります。

任意継続や扶養家族としての加入が難しい人にオススメなのが「健康保険組合への加入」です。

健康保険組合とは、健康保険法に基づき健康保険事業を代行する公法人のことです。

健康保険組合を構成するには、単一の事業所では被保険者が常時700人以上、2つ以上の事業所では合計3,000人以上在籍している必要があります。

様々な業種業態での健康保険組合が存在しており、医師会、文芸美術、理美容、ITソフトウェアや人材派遣などの業界で健康保険組合が構成されています。

保険料率は独自に設定できますが、いずれもその業界で働く人の負担を軽くして生活を充実させるために構成されているため、割安に設定されている場合がほとんどです。

個人事業主として開業する業界によっては、その業界のための健康保険組合を活用することが、前年の所得額や当年の所得額などを気にせず最も保険料を安く抑えることができる方法となるでしょう。

3 まとめ

今回は個人事業主が加入できる健康保険について紹介しました。

まずは国民健康保険への加入が第一ですが、前年の所得額が高い場合は保険料

が高くなってしまうので、

・直前に在籍していた会社の健康保険を任意継続させる

・家族の健康保険の扶養家族になる

・業種業態によって構成されている健康保険組合に加入する

といった方法があることを頭に入れておきましょう。

国民健康保険の保険料は自治体によって異なります。

地域によっては単純に任意継続をすることで国民健康保険よりも保険料が高額になってしまうケースも少なくありません。

それぞれの場合の保険料を概算して、どの方法が保障を充実させたうえで保険料を抑えることができるのかをよく比較してみると良いでしょう。

トップへ戻る
クリックでナビゲーションを閉じます。