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2019.12.19

積極的に計上を!個人事業主の交際費

積極的に計上を!個人事業主の交際費

取引先やお得意様と良好な関係を維持するためには、飲食や接待などの場を設ける機会も多々あるでしょう。

このような場の支出を受け持つのが『交際費』ですね。

交際費といえば「5,000円以下は交際費にならない」「アルコールが入れば交際費で、ノンアルコールの場合は会議費でしょ?」などと色々な社内ルールで理解していることとは思いますが、意外と税務上の正しい知識を持っている方は少ないようです。

今回は、個人事業主の交際費の計上について紹介します。

1 交際費ってなに?

まずは交際費の基本を学んでおきましょう。

法令において定められた『交際費』とは「得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。

交際費として認められるための要件は「その支出が利益を生み出すために必要なものか?」が大きく評価されることになります。

例えば、親交の深い得意先の役員との飲食代、仕入先の役員が亡くなった際の香典、新規の取引を得られる可能性のある会社の役員とのゴルフの料金などは、良好な関係を築いて利益を生み出すためと評価されるため接待費として問題なく計上されます。

一方、自分の会社の従業員に対する慰安旅行、レクリエーション費用などは、対外的に利益を生み出す支出とはいえないので交際費に該当しません。

慰安旅行やレクリエーション費用は福利厚生費として計上することになります。

交際費として計上できるということは、イコール「経費として計上できる」ということになります。

計上できる費用はもれなく計上することが事業の収益を増やすことに繋がるのですから、可能な限り交際費を計上することは非常に重要です。

2 個人事業主は全額が交際費として計上可能!

交際費の計上については、法人と個人事業主で金額の上限が異なります。

法人では、資本金が1億円超の場合は飲食代の50%が、資本金1億円以下の場合は年間800万円までの支出が交際費として計上可能です。

では個人事業主は?というと、個人事業主では「限度額なし」です。

つまり、全ての交際費が経費として計上することが可能になります。

法人の場合は、資本金1億円以下の中小企業では800万円の上限を超えないために5,000円以下の飲食代を交際費に計上しないなどの工夫をしますが、個人事業主では上限額を気にすることなく交際費として計上できるのです。

こうなると、個人事業主は得意先や取引先との関係維持のために支出する交際費はもれなく経費計上するべきですね。

ただし、自分自身や家族、友人知人などとの飲食を経費として計上することはできないという交際費の基本ルールを無視していると、経費としては否認され、さらに追加で税金を支払うことになります。

個人事業主の方は「交際費の基本ルールを守りながら全額を計上する」と考えればいいでしょう。

もちろん、正しく交際費としての計上するために、飲食の日時や場所、人数、金額などが明らかになる領収証などと、飲食の相手を説明できるように記録しておくことは必須です。

3 まとめ

個人事業主の交際費について紹介しました。

個人事業主の場合、法人のように交際費の年間総額を気にする必要がないため、交際費としての計上が否認されない限り積極的に経費計上していくことが節税につながります。

個人事業主の皆さんは、交際費計上の基本ルールを守って、賢く節税につなげていきましょう。

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