土地の譲渡に税金がかからない!?固定資産の交換の特例について
個人が、土地と土地、建物と建物のように、同じ種類の固定資産を交換した場合で、一定の要件を満たすと、譲渡がなかったとものとみなされ、譲渡所得税がかかりません。
このことを「固定資産の交換の特例」といいます。
今回は、そんな固定資産の交換の特例について解説していきます!
どのような交換が固定資産の交換の特例を受けることができるか
固定資産の交換の特例を受けるためには、様々な要件を満たしていなくてはなりません。
基本的な考えは、等価交換の場合には特例を認めるということですが、それに関連して複数の要件が設定されているので、解説していきます。
交換する固定資産の種類が同じこと
固定資産の交換特例を受けるためには、交換により譲渡する資産及び交換により取得する資産の双方が、同種類の固定資産でなくてはなりません。
従って、土地同士の交換及び建物同士の交換には本特例の適用がありますが、土地と建物の交換には特例の適用はありません。
交換する固定資産の所有期間の要件について
交換により譲渡する固定資産は、譲渡者が1年以上所有していたものである必要があります。
一方、交換により取得した資産も、交換の相手方が1年以上所有していたもので、かつ、交換目的で取得したものでないことが必要です。
従って、相手方が不動産業者の場合には、この特例は原則としてありません。
交換する固定資産の使用用途の要件について
交換した固定資産は、交換する前の使用用途に合わせなければなりません。
つまり、交換した建物が住まい用に使われていたものならば、住まい用に使わなければならないし、店舗用として使われていたのなら、店舗用として使わなければなりません。
交換した固定資産の差額要件について
交換で譲渡した固定資産の時価と、交換で取得した固定資産の時価の差額が、どちらか高い方の20%以内であることが必要です。
価格差が20%を超えるような場合には、その他の要件を満たしていても、本特例の適用はありません。
なお、例外的に、固定資産の交換の特例の要件をすべて満たしている場合でも、交換差金を受け取る場合には、それには譲渡所得税が課税されます。
つまり、交換差金が、譲渡資産及び取得資産の高い方の金額の20%未満でも譲渡所得が課されることになります。
固定資産の交換の特例を受けるための手続きについて
固定資産の交換の特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告付表)を添付して、確定申告の際に税務署に提出します。
確定申告の際、この手続きをしなかった場合には、原則通り譲渡所得税が課されますので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、主に固定資産の交換の特例を受けるため要件についてご紹介しました。
固定資産の交換の特例を受けたい場合には、本記事で上げた要件と照らし合わせてみてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。