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2019.02.15

土地購入時とその後にかかる税金

土地購入時とその後にかかる税金

土地購入時

土地を購入した際には、下記の税金を支払う必要があります。

  1. 1消費税
  2. 2登録免許税
  3. 3不動産取得税
  4. 4印紙税
  5. 5贈与税

①消費税

不動産の売買契約書に記載されている金額に応じて課税されます。

記載された売買金額が大きいほど税額も多くなる税金です。

②登録免許税

売買などによって取得した事実を公示するため、

所有権などの権利を登記する場合に登録免許税が課されます。

登録免許税=固定資産税評価額?税率 で税率が決まります。

③不動産取得税

売買などによって、不動産を取得した場合に、不動産取得税が課されます。

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 ? 4%

(標準税率※・本則)

ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

土地及び住宅 3%(平成30年3月31日まで) 住宅以外の家屋 4%

宅地の課税標準が1/2となる特例

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ ? 1/2
※1/2特例は平成30年3月31日までの適用となります。


新築住宅及びその敷地の税額の軽減

・建物

<特例の税額>
不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) ? 3%

<軽減の要件(増改築含む)>

  • ・居住用その他も含め住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション(住宅用)など)
  • ・課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下

・土地

<特例の税額>
不動産取得税 (固定資産税評価額 ? 1/2 ? 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円、
B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 ? 1/2) ? (課税床面積 ? 2(200m2限度)) ? 3%

<軽減の要件>

  • ・上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • ・取得から3年以内(平成28年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
  • ・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること (建物建築先行の場合)


認定長期優良住宅の税額の軽減

・建物

<特例の内容>
新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。(平成28年3月31日までの特例)

中古住宅及びその敷地の税額の軽減

・建物

<特例の税額>

不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 控除額※1) ? 3%

※1 不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認下さい。

新築日

控除額※2

1997年(平成9年)4月1日以降
1997年(平成9年)3月31日以前
1989年(平成元年)3月31日以前
1985年(昭和60年)6月30日以前

1,200万円
1,000万円
450万円
420万円

新築日

控除額※2

1981年(昭和56年)6月30日以前
1975年(昭和50年)12月31日以前
1972年(昭和47年)12月31日以前
1954年(昭和29年)7月1日~1963年(昭和38年)12月31日

350万円
230万円
150万円
100万円

※2 控除額は自治体により異なります。(上表は東京都)

<軽減の要件>

  • ・買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
  • ・50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
  • ・次のいずれかに該当するものであること

 

  1. ①昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
  2. ②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること

・土地

<特例の税額>
不動産取得税 = (固定資産税評価額 ? 1/2 ? 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円、
B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 ? 1/2) ? (課税床面積 ? 2(200m2限度)) ? 3%

<軽減の要件>

  • ・上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • ・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
  • ・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

土地購入後

土地を購入した翌年からは、毎年下記の2つ税金が課税され、毎年市区町村から納税通知書が送られてきます。

年4回で分納、もしくは一括納税します。

  1. 1固定資産税
  2. 2都市計画税

この2つの税金は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税されるものです。

いずれも原則として、固定資産税評価額(評価額)に税率をかけたものが税額になります。

固定資産税の税率は市町村によって異なりますが、標準は1.4%となっています。

都市計画税の税率も市区町村によって異なりますが、0.3%が上限です。

住宅用地については、税額が軽減される特例があります。

  • ・固定資産税

小規模住宅用地(200平米以下の部分)…評価額を1/6に減額

一般住宅用地(200平米超の部分)…評価額を1/3に減額

  • ・都市計画税

小規模住宅用地(200平米以下の部分)…評価額を1/3に減額

一般住宅用地(200平米超の部分)…評価額を2/3に減額

新築住宅は当初の固定資産税が半額になります。

固定資産税については、新築住宅の床面積120平米以下の部分の税額が当初は2分の1に減額される措置もあります。

減額される期間はマンションなど3階建て以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間

認定長期優良住宅は7年間

それ以外は当初3年間(同5年間)

この減額措置を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

・床面積(マンションは共用部分の按分床面積を含む)が50平米以上280平米以下

・店舗併用住宅の場合は居住用部分の床面積が2分の1以上

・2016年3月31日までに新築された住宅

まとめ

いかがでしたでしょうか?

土地購入した際にかかる税金はかなりややこしいです。土地購入したが、税金が複雑で分からないという方は是非ご相談ください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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