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2019.10.20

確定申告における更正の請求について:概要から手続き方法まで

確定申告における更正の請求について:概要から手続き方法まで

一度申告した税額に、誤りを発見した場合、その正しい税額が申告した税額より多い場合には、修正申告を行い、差額分を追加納税します。

一方、正しい税額が申告した税額よりも少ない場合には、過払分を更正の請求により取り戻します。

今回は、後者の更正の請求について解説します。

更正の請求が可能な期間について

誤って売上額を過大に計上していたような場合には、確定申告により申告・納税した納税額が過大になります。

そのような場合には、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求を行うことで、過払いの税金を取り戻すことができます。

逆に5年を過ぎてしまったら、還付金等に係る国税に関する請求権は、時効により消滅することになっています。

更正の請求の手続きについて

更正の請求は、更正の請求書を納税地を管轄する税務署に提出することで行います。

この更正の請求の申請書(更正の請求書)は、税務署の窓口から交付を受けるか、国税庁のHPからダウンロードによって取得します。

更正の請求書は、確定申告書の別表第一とほぼ同じ内容となっています。

それに、更正後の正しい収入や所得、各種の控除や計算された税額を記載します。

そして、更正の請求書には、取引の記録に基づく請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付しなければなりません。

更正の請求ができる期間の延長

更正の請求ができる期間については、更正の請求の対象となる確定申告の法定期限から5年以内です。

特殊な事情があれば、その期間は延長されます。

例えば、更正の請求が裁判の判決により決定された場合、法定納期限から5年を超えていても、事実が確定した日から2か月以内であれば、更正の請求を行うことができます。

故意の過大申告に対する更正の請求について

株価の下落を防ぐために粉飾決算を行った結果、故意で過大申告を実施した場合があります。

この時のように、故意に過大申告を行い、その後に更正の請求を行った場合には、過払いの税金の払戻しの方法が異なります。

この場合、税金の払い戻しは、更正の請求を行った日が属する事業年度にかかる所得税または法人税の納税額から控除する形式で支払われます。

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