クラウドワークスで仕事を行った場合に源泉が必要な報酬とは
クラウドワークスやランサーズで仕事を行った場合、源泉が必要な報酬にはどんなものがあるかを確認してみましょう。
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
クラウドワークスやランサーズでの収入はイに該当するケースが多いでしょう。
よって、1つの仕事の受注単位が5万円となるかが、源泉必要となる目安となるでしょう。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
源泉徴収を行う人と支払調書
クラウドワークスやランサーズで源泉税を差し引くのが必要な場合、発注して報酬を支払うクライアントとなっています。
また、クラウドワークスやランサーズで源泉税を差し引き、年間で支払金額が5万円を超えた場合、支払調書を作成して、税務署に提出する必要なのがクライアントにあります。
ここで注意したいのは、源泉徴収票ではなく、支払調書であるということです。
この支払調書は、正確にはクラウドワークスの場合、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書になります。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲は、次のようになっています。
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
クラウドワークスやランサーズの場合は(4)が該当します。
そして、源泉徴収票とは異なり、本人への発行義務はありません。
しかし、確定申告を行う際に必要なため、本人への発行も行っています。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
まとめ
クラウドワークスやランサーズの収入は、源泉の有無にかかわらず、必要となります。
確定申告や源泉の問題で不安な方は税理士に相談しましょう。