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2020.02.01

ホントにいいの?キャバクラの支払いは経費計上できる?

ホントにいいの?キャバクラの支払いは経費計上できる?

これから大きな取引をもらいたい相手や、これまでに長くお付き合いをしてきた取引先に飲食を振る舞うのはビジネスシーンではごく当然のこと。

そして、振る舞った飲食代金を会社の経費で計上できるというのも常識でしょう。

とはいえ、実際には「この内容では経費計上できない」と経理部門ではじかれてしまったり、自分で「これは経費じゃムリだろうなぁ」と考えて自腹を切ってきたビジネスマンも多いのではないでしょうか?

そんな飲食代金の経費計上を考える中で疑問の声が多いのが「キャバクラの代金って経費計上できるの?」という問題です。

今回は、キャバクラの代金は経費計上できるのか?という問題について考えていきましょう。

1 「接待=交際費」の仕組み

まず基本的なことをおさらいしておきましょう。

取引先など事業に関連した相手との飲食や、飲食のための交通費などに対する支出は『交際費』になります。

もともと、税法上では「交際費はいわゆるムダ使いであり経費として認められない」と考えられていました。

ところが、不景気が続く中、景気向上の施策として税法が改正され、交際費が一定の範囲内で経費として計上できるようになりました。

交際費が認められる要件は、企業の規模によって異なります。

1 資本金1億円以下の中小企業の場合

交際費の上限を800万円までとして経費計上、または交際費のうち接待飲食費の50%までを経費計上

2 資本金1億円超の大企業の場合

交際費のうち接待飲食費の50%までを経費計上

いずれの場合でも、交際費として費用計上するには厳密なルールがあります。

大前提として、まず支出に伴う相手が事業に関連する相手であることが必要です。

社員1名や社員同士、事業に関連のない知人などとの飲食は交際費として認められません。

次に、支出の目的が、相手との親睦を密にし、取引関係を円滑にすることを目的とする必要があります。

この点は相手が取引先などであればほぼ問題はないでしょう。

最後に、支出の形態が、接待・供応・慰安・贈答・その他これに類する行為である必要があります。

飲食代金の支出は概ね接待に該当することになります。

つまり、取引先などと飲食店で食事をしながらお酒を飲んだり、店舗への移動のためにタクシーを使ったりした支出は、接待として交際費に費用計上できる、ということです。

2 キャバクラの代金も経費計上できる!

では、気になる今回の本題です。

取引先の人と一緒にキャバクラに行って支払った代金は交際費として費用計上できるのでしょうか?

答えは「交際費として計上してもOK」です。

キャバクラといえば、女性が隣に座って接待をしてくれる、いわば「男性の遊び場」です。

いかに事業に関係のあることといえども、会社の経費で負担するには不謹慎なイメージがあります。

しかし、交際費の定義に当てはめて考えてみれば、席料にあたるセット料金やチャージ料金、個別の飲料や食べ物の料金、サービス料金などは、全て取引先との親睦を密にするための接待による支出と判断することができます。

ただし「どうせ領収書には同伴者の名前は載らないし、同僚と行った時でも経費にしてしまえばいい」などと考えていると、後で大変なことになります。

税務調査では、会計処理が正しく行われているかを領収書から調査することがあり、領収書をもとに直接キャバクラに行って内容を確認することもあります。

不正な処理が発覚すれば、他の処理にまで調査が及んでしまい、さらに不正が発覚したり、本来の業務に多大な支障が生じることにもなりかねません。

3 まとめ

今回は、ビジネスマンには少し嬉しい「キャバクラの代金を経費で計上することが可能」というテーマを紹介しました。

キャバクラの代金といえども、同伴者が取引先など事業に関係する相手で、その相手との親睦を密にし、取引関係を円滑にする目的であれば、交際費として費用計上することができます。

注意すべき点は、個人や同僚との利用など、不正な費用計上を絶対にしないことに尽きます。

同伴者や目的が正しければ何も遠慮する必要はありませんが、ただでさえ調査が入りやすい内容の支出なので、絶対に不正な計上をしないようにしましょう。

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