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2019.09.16

給与所得控除は、いくら控除される?

給与所得控除は、いくら控除される?

 

個人事業主であるフリーランスの人は、収入と経費の差額が事業所得になるのですが、

サラリーマンなどの給与所得者は、給与の収入によって給与所得控除の金額が既に決められています。

それでは、実際、どのくらいの給与所得控除があるのでしょうか?

 

給与所得控除とは?

給与の総収入の当てはまる場所の算式で計算されるのが給与所得控除の金額です。

以下は、給与の収入金額:給与所得控除の金額です。

・180万円以下:収入金額×40%(但し、65万円に満たない場合は65万円)

・180万円超~360万円以下:収入×30%+18万円

・360万円超~660万円以下:収入×20%+54万円

・660万円超~1,000万円以下:収入×10%+120万円

・1,000万円超~1,500万円以下:収入×5%+170万円

・1,500万円超:245万円上限(平成28年分より230万円上限に変更)

上記で計算される給与所得控除の金額が、給与の収入より差引できる(給与の経費にできる)金額となります。

 

給与の収入にならない例外がある!

給与収入は、給与所得控除を算出する際の課税対象ではあるのですが、

実は例外の収入というものがひとつあり、それが非課税枠内の交通費です。

給与明細書に交通費の支給を受けている方は、一定の片道距離の非課税枠(給与課税されない枠)に該当する場合は、

交通費支給分は、非課税枠なので、給与収入として課税されないことになります。

マイカー通勤などの片道距離:非課税となる交通費の限度額

・2㎞未満:全額課税

・2㎞以上10㎞未満:4,200円

・2㎞以上10㎞未満:4,200円

・10㎞以上15㎞未満:7,100円

・15㎞以上25㎞未満:12,900円

・25㎞以上35㎞未満:18,700円

・35㎞以上45㎞未満:24,400円

・45㎞以上55㎞未満:28,000円

・55㎞以上:31,600円

 

給与明細の毎月の項目に交通費の支給がある場合は、

片道の通勤距離が上記に該当している箇所の金額を上限とする交通費が非課税となります。

給与収入の考え方は、非課税の交通費は含めないと心がけておきましょう。

○ 年末調整でわかる給与の収入!

1年間の給与収入の合計は、社会保険料などを差引される前の給与の総収入部分であるのですが、

先に御紹介した、非課税の交通費に該当する通勤手当がある場合は、

年末調整で課税対象にはなりませんので、非課税交通費を除いて、給与収入として計算されていきます。

毎月の源泉徴収は、給与の社会保険料控除後の金額で税額表より算出されますが、この時点では、給与収入に非課税の交通費も含まれた状態になるので、年末調整でその分を除いて調整されます。

 

非課税の交通費が差引される場合は、源泉所得税の還付も発生する可能性があります。

年末調整は、給与所得の調整を行うもので年末まで確定できないものなのです。

 

 

いかがでしたか?

給与所得控除についてご紹介しました。給与所得控除は、給与収入によって決まってくることや、給与収入に含まれない例外が、片道の通勤距離にちなんだ非課税交通費です。

すべての給与の収入や非課税の交通費を除いたりしていく作業が年末調整であり、最終的にそこでサラリーマンの所得税は決まってくるのです。

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