個人でもできる!抵当権抹消登記のやり方
住宅ローンの支払いを終えると、金融機関からの通知を受けて窓口に出向くことになります。
そこで「抵当権抹消登記の手続きはご自身でお願いすることになります」と言われて、何のことだかわからずに困惑してしまう方は多いでしょう。
言葉は難しく感じますが、抵当権抹消登記は決して難しい手続きではありません。
ここでは、個人でもできる抵当権抹消登記のやり方と題して、手続きの方法を紹介しましょう。
1 本当に抵当権抹消登記は個人でもできる?
抵当権の設定、抹消、登記などと聞くと、すでにその言葉だけで「何だか難しそう」だとか「専門家に依頼するほうが確実では…」と感じる方が大半かもしれません。
確かに、金融機関でも「当行と提携している司法書士を紹介しましょうか?」
などと申し出てくれますが、司法書士を通じて抵当権抹消登記をおこなった場合、司法書士への報酬と登録免許税などの実費で2万円から3万円の出費になります。
せっかくローンの支払いを終えたのに「ローンの支払いを終えた!」というための手続きで数万円の出費が生じることに不満を感じることでしょう。
抵当権抹消登記は、個人でも十分に可能で、しかも難しさはほとんどありません。
幸いなことに現代では「抵当権抹消 個人」と検索するだけでもたくさんのサイトで手続きの方法を紹介してくれているので、難しさを感じることはほとんどないはずです。
少し手間をかけるだけで出費も最小限に抑えることができるので、抵当権抹消登記の手続きは個人で遂げることをオススメします。
2 どうする?抵当権抹消登記の手続き方法
抵当権抹消登記の手続きは、対象物件の所在地を管轄する法務局で可能です。
まずは管轄法務局はどこなのかをチェックしましょう。
マイホームのローンであれば、ここは難なくクリアできますね。
次に、金融機関に出向いて
・抵当権設定契約証書
・登記原因証明情報(解除証書・弁済証書などの名称です)
・委任状
・資格証明情報(登記事項証明書・代表者事項証明書などの名称です)
をもらいましょう。
これは金融機関が用意してくれるものなので、特に難しいことはありません。
ただし、資格証明情報の書類は有効期間が3ヶ月に限られているので要注意です。
さて、ここからが少し手間ですが頑張りましょう。
『抵当権抹消登記申請書』の作成です。
抵当権抹消登記申請書は、法務局に出向いても規定の様式などがもらえるわけではありません。
自分自身で作成する必要があります。
「書類を作るのは難しいのでは?」と思うかもしれませんが、
・登記の目的…抵当権抹消
・原因…◯年◯月◯日 解除
・抹消すべき登記…◯年◯月◯日受付◯◯◯◯◯号
・権利者
・義務者
・添付書類
・申請日
・申請人(兼義務者代理人)
・登録免許税額
・不動産の表示(土地の場合は所在地・地番・地目・地積、建物の場合は所
在地・家屋番号・種類・構造・床面積)
以上の項目が充足されていれば、ワープロ作成でも手書きでも構いません。
難しそうに感じますが、登記簿の内容を転記するだけのカンタンな内容です。
登録免許税は、1件の変更につき1,000円です。
例えば土地建物の場合は、土地と建物は個別の不動産なので2件にカウントされて合計2,000円になります。
さて、抵当権抹消登記申請書を作成したら、最初に調べた管轄法務局に出向いて登録免許税分の収入印紙を購入し、窓口に提出するだけです。
書類に割印をする箇所などがあり、訂正を求められたらその場で訂正ができるように印鑑を持参しましょう。
印鑑は実印でなくても認印で十分ですが、自動式(いわゆるシャチハタ印)は不可なので気をつけましょう。
書類に不備がなければ、概ね3日以内に抵当権抹消登記が完了します。
3 まとめ
今回は、個人でもできる抵当権抹消登記の手続き方法を紹介しました。
できるだけカンタンに感じるように説明しましたが、それでも難しく感じる方もいるかも知れませんね。
しかし、実際に抵当権抹消登記を自分自身でやり遂げた方のほとんどが「思っていたよりもカンタンでビックリした」とか「たったこれだけの手続きで済むのなら、士業の方に依頼する必要はない」と感じているようです。
時間的、地理的な制約がある方は司法書士に依頼したほうがスマートかもしれませんが、少々の余裕がある方にはぜひ自分自身での手続きにチャレンジして頂きたいですね。