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2019.10.27

抵当権の抹消登記をするために必要な書類と手続きについて

抵当権の抹消登記をするために必要な書類と手続きについて

住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローンの担保として購入した住宅に抵当権を設定することが一般的です。

そして、住宅ローンが完済すると、この抵当権の登記を抹消する登記を行います。

今回は、この抵当権の抹消登記に必要な書類について解説します。

抵当権抹消登記の必要書類について

当事者が申請する場合の抵当権の抹消登記の必要書類は、次のとおりです。

  1. 登記原因証明情報
  2. 抵当権者が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報
  3. 抵当権者の資格証明情報

1,登記原因証明情報

登記原因証明情報は、金融機関が発行した住宅ローンの全額が弁済された証明書等が該当します。

その内容は「抵当権の目的となっている債務(住宅ローン)につき、平成○○年○月○日をもって、債務者(住宅ローンを組んだ者)その全額を返済した」というようなものです。

2,登記識別情報

登記識別情報とは、抵当権者が抵当権の設定登記を受けた際に登記所から交付されるアラビア数字とその他の符号を組み合わせた12桁の文字列のことです。

この情報は、抹消登記により抵当権を失う抵当権者が、間違いなく登記を申請する意思があるかどうかを確認するために、添付します。

3,抵当権者の資格証明情報

抵当権者である金融機関は法人であることがほとんどです。

抵当権者の資格証明情報は、登記申請人であるその法人の代表者等が、本当にその法人の代表権を有するものであるかどうかを確認するために添付します。

具体的には、その法人の登記事項証明書がこの情報に該当します。

代理人が申請する場合の必要書類について

抵当権の抹消登記を司法書士等の代理人によって行う場合には、上記の必要書類のほかに、別途、委任状が必要になります。

この委任状には、抵当権設定者及び抵当権者(抵当権者が法人の場合にはその代表者)の記名押印が必要になります。

抵当権設定者と抵当権者の双方の委任状が必要!

なお、抵当権の抹消登記は、抵当権設定者と抵当権者の双方の共同申請が原則ですので、代理人による申請の場合には、代理人に対する委任状は、双方が作成する必要があります。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税について

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産の個数1個につき1,000円です。

抵当権が建物のみを対象としている場合には、登録免許税は1,000円です。

抵当権が、建物とその敷地の双方を担保としている場合には、登録免許税は不動産の個数が2個なので、2,000円となります。

収入印紙貼付台帳が必要

なお、登録免許税の納付は、登録免許税額が3万円以下の場合には、収入印紙貼付台帳(A4コピー紙でOK)を作成したうえで、それに納税額分の収入印紙を貼付し、登記所に提出することで行います。

抵当権抹消登記の手続きについて

抵当権抹消登記に必要な書類がすべて揃ったら、抵当権抹消登記申請書を作成します。

なお、申請書の公式は、法務局のホームページからダウンロードできますので、ダウンロードした様式を、適宜変更して作成するのが一番簡単な方法です。

その申請書に、登録免許税額分の収入印紙を貼付した収入印紙貼付台帳を合てつし、契印を押印します。

これに、上記の必要書類を揃えたうえで、全部をまとめて法務局等の登記所の窓口に提出します。

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