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2019.07.12

ご存知ですか?不動産の名義変更にはたくさんの税金がかかる!

ご存知ですか?不動産の名義変更にはたくさんの税金がかかる!

不動産の名義変更を行うと、様々な税金がかかります。

よって、不動産の名義変更をした場合には、どのような税金がかかるのかを把握しておく必要があります。

以下では、不動産の名義変更をした場合に係る税金について解説します。

登録免許税について

不動産の名義を直すと、その際の所有権移転登記の際に登録免許税が徴収されます。その税額は、取得した不動産の固定資産税台帳価格を課税標準(千円未満切捨)として、相続による取得の場合には4/1,000、贈与や売買による取得の場合には20/1,000を乗じた金額(百円未満切捨)となります。

支払い方法は、税額3万円以下の場合には登記申請書に収入印紙を貼付する方法で、3万円以上の場合には、銀行等で現金納付をしてその領収証を登記申請書に貼付する方法で納付します。

不動産取得税について

売買や贈与を原因として、不動産の名義を直すと不動産取得税が徴収されます。

この税額は、名義を直した不動産の固定資産台帳価額の3%又は4%となります。

なお、この不動産取得税には様々な軽減措置がありますし、一定額以下の不動産の取得は課税対象外です。

また、相続や包括遺贈による取得には課税されません。

相続税について

相続により不動産を取得してその名義変更を行うと、相続税が発生します。

ただし、被相続人の死亡により発生する課税対象となる遺産総額が、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)の基礎控除額がありますから、相続した不動産を含めてこの基礎控除額以下の場合には相続税は課税されません。

相続税は、課税対象となる課税遺産総額をその計算の基礎としますから、他の税金のように、対象となる不動産の評価額に税率を乗じて税額を計算するということはありません。

相続により取得した不動産の金額は、課税遺産総額に加算されるという形で相続税の税額に反映されます。

贈与税について

贈与により不動産の名義を直すと、贈与税が発生します。

贈与税の金額は、建物の場合には固定資産税評価額を、土地の場合には路線価による評価額などを課税標準とします。

そして、その税額は課税標準に課税標準の金額に応じて10%から55%までの税率を乗じた金額となります。

なお、親から子などへの一定の贈与には相続税精算課税制度の利用が可能です。

この制度は、生前贈与の際に、課税のタイミングを贈与時から相続時にずらすことにより、贈与税を節税する方法です。

この制度を利用すれば、2,500万円までの贈与なら、贈与税を払うことなく贈与できます。

譲渡所得税について

所有している不動産を売却などして名義変更を行うと、譲渡所得税がかかる場合があります。

不動産に譲渡所得は、不動産を譲渡して得た収入から、譲渡費用と譲渡した不動産の取得費用等を差し引いた金額が課税標準となります。

税率は、譲渡した不動産の保有期間が5年以下の短期譲渡の場合には国税30%、地方税9%の計39%、保有期間が5年超の長期譲渡の場合には国税15%、地方税5%の計20%となります。

消費税について

消費税課税事業者が不動産を売却して名義変更を行うと、不動産の売却代金に消費税率を乗じた消費税を、買主から受け取っておく必要があります。

そして、確定申告の時期に、預かった消費税額から仕入れの際に支払った消費税額を差し引いた金額を、消費税として納税しなくてはなりません。

なお、土地に関する取引は、消費税はかかりません。

よって、消費税を支払う義務が発生するのは、不動産取引のうち、建物に関する取引をした場合のみということになります。

印紙税について

不動産の売買をする場合、必ず売買契約書を作成します。

この売買契約書には印紙税がかかります。

印紙税の課税標準は、契約書に記載された契約金額になります。

契約金額に応じて、支払うべき印紙税の金額が定められています。

例えば、契約金額が500万円超1,000万円以下の場合には1万円、契約金額が1,000万円超5,000万円以下で2万円、5,000万円超1億円以下で6万円となっています。

納税方法は、契約書に収入印紙を貼付することで納付します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

不動産の名義変更には、これだけの税金が関わってきます。

多少ややこしいですが、すべて覚えなくてもいいので、たくさんの税金が関わってくるということだけは、覚えておきましょう!

最後まで読んで頂きよろしくお願い致します。

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