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2020.01.09

民泊を始める前にチェック!民泊経営の確定申告

民泊を始める前にチェック!民泊経営の確定申告

ここ数年で注目されてきた『民泊』。

以前は、部活動の遠征など安価な旅行に利用されていたイメージが強くありましたが、最近では古民家を改造して民泊専用に利用したり、専門の紹介サイトが立ち上がったりしていて、新たな宿泊施設の在り方として確立しつつあります。

これまでに全く興味がなかった人も空き物件を利用して民泊経営を始めてみるというケースが目立ち始めました。

そこで今回は、これから新たに民泊経営を始めてみようかと検討中の方にぜひ知っておいて頂きたい、民泊経営の確定申告について紹介します。

特にサラリーマンと並行して民泊経営を始めてみようと考えている方や、民泊経営一本だけで生計を立てていこうと考えている方には必見の内容です。

1 民泊とは?

ここでいう『民泊』という言葉自体が、実は新しい解釈のものになるので、まずは民泊について説明しましょう。

旧来の民泊とは、単なる一般家庭にお世話になることを指していました。

ごく短期間のホームステイをイメージすれば良いと思います。

ボランティアで運営されることも多く、宿泊費というよりは食費などの実費を支払うイメージで、営利目的のものは多くありませんでした。

一方、ここでいう民泊とは、料金を徴収する宿泊施設のうち、一般家庭や投資用の空き物件などを簡易的に宿泊施設として利用させる営業形態のものを指します。

旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)の規制を受けるもので、東京や大阪など、宿泊施設の不足に対応するため例外的に条例で規制が緩和されている地域もあります。

2 民泊の所得の考え方

民泊の利用者が施設側に支払う宿泊料金は、一般的には『雑所得』または『事業所得』として計上することになります。

空き物件や投資物件を利用して民泊を経営する場合は不動産所得になりそうなイメージがありますが、不動産所得は土地や建物の賃料として収入を得ている場合の所得なので、宿泊料金は不動産所得には該当しません。

では、民泊経営の確定申告はどうすれば良いのでしょうか?

ケース別に考えていきましょう。

まず、サラリーマンが投資物件を利用して民泊経営をする場合です。

この場合、民泊経営による収入は雑所得として計上することになりますが、民泊経営による所得が20万円を超える場合は勤務先で年末調整がなされていても確定申告が必要です。

合計所得ですから、例えば宿泊料金として年間100万円の収入があったとしても、施設の設備投資や維持費などで90万円の出費があれば100万円−90万円=所得額10万円になり、確定申告は不要になります。

次に、民泊経営のみで生計を立てる場合です。

この場合、宿泊料金は事業所得として計上することになります。

個人事業主の場合は個人事業税が課税されますが、290万円の事業主控除があるため、宿泊料金の収入−経費=290万円を超えない場合は確定申告が不要になります。

3 まとめ

民泊経営の確定申告について紹介しました。

今回のポイントをおさらいしておきましょう。

・民泊は空き物件や投資物件などを利用した宿泊施設を指す

・民泊経営で得た収益は、サラリーマンなどが副業で経営する場合は雑所得として、事業者が事業として経営する場合は事業所得として計上することになる

・副収入として宿泊料金を得た場合、雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる

・事業所得として宿泊料金を得た場合、事業主控除290万円を超えると確定申告が必要になる

多くの方は民泊経営を始める段階で給与所得や本業の事業所得を得ているでしょう。

民泊の経営規模に応じても所得の計上が異なってくるので、民泊経営を始める場合は税理士に相談することをオススメします。

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