水商売は確定申告が必要なの??
導入
水商売を行っている方で、自分が確定申告をする必要があるのか、ないのか分からない方は多いのではないでしょうか?
水商売を、夜だけの副業として行っている方などは確定申告をする必要があります。
今回は、そんな確定申告の基礎知識について解説していきます!
あなたの所得の種類は?
それでは、さっそく確定申告についてご紹介します。
確定申告が必要どうかは、あなたの雇用形態によって変わってきます。
例えば、あなたが雇用契約を結んでいる場合には、そのお店の従業員ということになり所得の種類が「給与所得」になります。
この場合は、源泉徴収ですでに給与から税金が引かれているので、確定申告をする必要はありません。
ただし、年間の収入が2000万円を超えている場合や、2か所(水商売を副業にしている場合など)から給与をもらっている場合は、確定申告が必要です。
雑所得と事業所得
続いて、あなたがその他の契約形態の場合について解説します。
委託契約の場合は、あなたの所得は「事業所得」か「雑所得」になります。
この場合は、あなたが他で給与をもらっている場合に、水商売で得たあなたの所得が20万円を超えている場合は、確定申告をしなければなりません。
「事業所得」と「雑所得」の違いは「継続・反復」の違いです。
つまり、水商売で毎月決まった収入を得ている場合には、事業所得なります。
逆に、不定期な収入の場合は雑所得なります。
経費になるもの、ならないもの
事業所得と雑所得の場合は事業主ですので、仕事に使ったお金については、経費として認められる場合もあります。
最後は、そんな経費についてご紹介していきます。
所得税で経費になるものは、基本的には先ほど申し上げたように事業に必要なものになります。
例えば、お店にタクシーで行くときのタクシー代や、ブログやインターネットで集客している場合は、その通信費(事業で使った分のみ)、またお客様と食事に行った場合の飲食費についても、人数や目的などを領収書に記載していると交際費として処理し、経費として認められることがあります。
事業所得や雑所得は給与所得と違い、「給与所得控除」がありませんので、経費として認められるものは、しっかり経費として計上しましょう。
領収書は保管しておくほうが良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、水商売の方で確定申告について不安に思われている方を対象に確定申告の概要についてご紹介していきました。
まずは、あなたの所得がどの所得に該当するのかを確認してください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。