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2019.07.31

確定申告は期限内にしましょう!無申告加算税がかかります。

確定申告は期限内にしましょう!無申告加算税がかかります。

確定申告期限内に申告をしなければ、罰金を課せられることをご存知でしょうか?

確定申告を怠った場合、無申告加算税が課せられます。

今回は、無申告加算税の概要について、確認していきます!

確定申告の期限

所得税法は、1年間で生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いて、申告した場合、期限後申告として取り扱われます。

無申告加算税が課される場合

期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

無申告加算税が課されない場合

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

  1. その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を、法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
  2. その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。

また、この場合は納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

引用元:国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

まとめ

いかがでしたでしょうか?

確定申告を怠ると、余計に無申告加算税を支払うことになります。

よって、確定申告の期限までに必ず、確定申告を行うようにしましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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