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2019.10.09

年末調整と確定申告はココが違っている!!

年末調整と確定申告はココが違っている!!

サラリーマンの方は、年末調整が終わると確定申告はする必要がないと思いがちですが、実は、年末調整ではできない控除が確定申告にはあるのです。

その控除を受けるためには、サラリーマンでも個人事業者でも確定申告する必要があるのですが、いったいどのようなものがあるのでしょうか?

年末調整と確定申告の違いを捉えながら、ご紹介します。

年末調整のできる人とその仕組み!

サラリーマンは、年末に勤務先で必要書類を提出することで、年末調整を受けることができます。
生命保険などの控除証明書など、該当するものを勤務先の担当者へ提出します。

給与所得者だけが、この年末調整を受ける対象になり、年末調整できない人や個人事業者が確定申告することになるのです。
数か所働いていた場合は、前職の源泉徴収票を年末に勤務されている職場へ提出することで、年末調整もできます。

もしも、年末で間に合わなかった場合は、確定申告も行うことができます。
年末調整を行うことで、源泉徴収税額が算出され、還付もしくは徴収され調整されていきます。

年末調整と確定申告の大きな違い!

個人事業主の本人での年末調整はできませんので、確定申告が必要ですし、年末調整した後のサラリーマンでも、確定申告にだけある控除に該当する場合は、確定申告を行った方がお得な場合があります。

確定申告のみでできる控除

・医療費控除・・・所得の5%もしくは10万円を超えた金額から医療費控除の対象
・寄付金控除・・・ふるさと納税を行った場合は、控除対象です。
・住宅ローン控除・・・住宅を借入で建てた初年度は確定申告を行うことで、税額控除になります。
・副業のある方・・・給与は年末調整できますが、副業分は確定申告です。
・給与収入が2,000万円を超える方は年末調整できません。

以上のどれかに該当する場合は、年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。

年末調整も確定申告も必要な人は?

サラリーマンで、ふるさと納税を行った場合は確定申告を行うと所得税の還付を受けられる場合もあります。

お手持ちの年末調整のあとに受け取った、源泉徴収票をお手元にご覧になると、源泉徴収税額の金額が残っている場合は、そこから、いくらか戻る可能性はあります。

もしも、源泉徴収税額がゼロの場合は、ふるさと納税などで確定申告を行っても、所得税の還付は受けられませんが、住民税との申告の関係もありますので、対象になる寄付金控除の申告をすることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?

確定申告だけでできる控除が、もしもある場合や、給与と掛け持ちで副業のある方は、確定申告が必要であることを心がけておきましょう。
医療費控除は、生計を一つにしている親族で控除可能ですので、家族の分をそろえてみることも、節税効果が期待されます。

ぜひ、年末調整と確定申告の違いをとらえて、確定申告の準備に備えてくださいね。

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