任意売却について。相続放棄の期間を過ぎたらどうするべき??
被相続人が住宅ローンの支払い義務を残していた場合、相続人は住宅ローンの支払い義務を引き継ぐ必要が出てきます。
しかし引き継いだ人が住宅ローンを払えない場合、他の相続人に負担がかかってきてしまいます。
この場合、どのように対処すべきかを検討してみましょう。
相続放棄
住宅ローンを引き継がない方法として相続放棄があります。
相続から3か月以内に家庭裁判所へ申請することで、認められることができます。
家庭裁判所に相続放棄の申請を行うと、相続放棄申述受理証明書というものを発行してもらえます。
この相続放棄申述受理証明書があれば、相続した借金を請求されても拒否することができます。
したがって、相続が発生してから3か月という期間を過ぎないように注意する必要があります。
団体生命信用保険
住宅ローンの支払い義務者は、団体生命信用保険に加入しているケースが多いです。
団体生命信用保険とは、住宅ローンの支払い義務者が死亡した場合に、支払義務が消滅する保険です。
よって、団体生命信用保険に加入により、住宅ローンの相続問題はなくなるので、加入しておくべきでしょう。
任意売却
相続放棄の期間も過ぎてしまい、被相続人が団体生命信用保険に加入していなかった場合はどのように対処すべきでしょうか?
この場合、金融機関等から不動産等の競売を申し立てられるケースがあります。
その際は、債権者と交渉をして任意売却する方法があります。
任意売却の場合は、競売の場合と比較すると、債権回収の金額を多くできます。
というのも、競売の場合ですと、転売目的の入札が多いため、市場価格とはほど遠い低額で落札される傾向が強いからです。
是非、任意売却を検討してみてはいかがでしょうか?
まとめ
被相続人が住宅ローンの支払い義務を残して亡くなった場合、相続の放棄を検討するべきでしょう。
この相続の放棄の期間を過ぎている場合は、任意売却を検討して、債務者としての義務を果たしていくしかないでしょう。