大家さんの節税対策!確定申告で節税できます。
ここでは、不動産所得の基本的な事項や青色申告のメリット、
そして申告を受けるための条件について説明します。
大家さんは、アパート・マンション経営により所得が発生すると、所得税を納税しなければなりません。
つまり、確定申告を行わなければなりません。
(例外:サラリーマンで給与所得のある場合、アパート経営による年間の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよい)
アパート経営を始めたばかりの大家さんは、必要経費が多額になることが多いです。
この為、手取り収入があっても帳簿上赤字になることがあります。
このような場合は、確定申告をすることにより給与所得と不動産所得(アパート経営の所得)とを相殺できます。
つまり、不動産所得の赤字分を給与所得と合算し、その分の税金の還付を受けることができます。これも、大家さんの節税メリットの一つですね。
そういったメリットを受けるためには、確定申告の中でも、青色申告をしなければいけません!
次に、そんな青色申告のメリットをいくつか紹介します。
大家さんにお得な青色申告!
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
平成26年からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、確定申告にかかる労力の差が小さくなりました。
大家さんは、青色申告をする際、簡単な帳簿をつける程度でよく、それによって様々な特典が受けられます。
青色申告を採用したい場合は、アパート・賃貸マンション経営開始の日から2ヵ月以内に居住地の税務署に申告しましょう。その年から青色申告できます。
青色申告のメリット
- ・青色申告特別控除
10万円(単式簿記でOK)から65万円所得(複式簿記)を減らせる
総収入金額から必要経費を引いた後の所得金額から、最大65万円を控除することができます。
65万円未満の場合、例えば所得金額が45万円ならば、青色申告特別控除額も45万円となります。
- ・青色事業専従者給与
家族の給与を経費として落とせます(専従者給与控除)
専従者給与に認められるのは、同居または同一生計の配偶者やその他の親族(その年の12月31日現在で15歳以上)に対し支払う給与です。届出が必要となります。
- ・純損失の繰越控除
赤字を3年間繰り越すことができます
不動産所得で発生した赤字分を、その発生年以後3年以内に、黒字になった年の課税所得から、赤字分を繰り越して差し引き、計算することが可能です。
大規模な修繕があった際に、翌年以後の税額を抑えることが可能です。
- ・少額減価償却資産の特例
取得価額30万円未満の減価償却資産について、その全額を取得した年度に必要経費に算入することが可能です。※規定あり:個人事業主であること、控除の上限が300万円であることなど
白色申告者に比べると、青色申告者には必要経費に計上できる項目金額を増やすことができるのと、所得控除の項目金額を多くできるというメリットがあります。
まとめ
いかがでしょうか?
大家さんにとって、青色申告はとてもメリットのある確定申告です。
是非、検討してみてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。