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2019.11.02

不動産所得を考えている人必見!もちろん大家にも税金は発生します。

不動産所得を考えている人必見!もちろん大家にも税金は発生します。

サラリーマンが副業でアパート経営やマンション経営を行っている場合、家賃収入が発生します。

この場合、家賃収入は不動産所得となり、金額次第では、所得税の対象となり、確定申告が必要になります。

サラリーマン大家の税金について、確認してみましょう。

 

確定申告の必要性

 

家賃収入による不動産所得は、会社から受け取る給与所得のように源泉徴収も年末調整がされません。

不動産所得は、不動産収入から必要経費を差し引きして、確定します。

この不動産所得が20万円を超える場合、給与所得と合わせて、確定申告を行う必要があります。

なお、家賃収入の計算対象期間は、1月1日~12月31日になります。

この計算対象期間をもとに、翌年の2月16日~3月15日までに税務署へ確定申告書を提出します。

 

白色申告

 

不動産所得の申告は、白色申告と青色申告の2つの方法を選択できます。

白色申告では、平成26年以前は、前年ないし前々年の不動産所得が300万円以上の場合に、記帳と記帳に関する保存義務がありました。

しかし、平成26年以降は、不動産所得がある人の全ての人が対象となりました。

よって、サラリーマンが副業で不動産経営を行っている場合でも記帳が必要となるので、作業が必要となります。

 

青色申告の優遇特典

 

青色申告では、記帳による帳簿作成・保存を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することにより、税務上の優遇特典が得られます。

具体的には、青色申告特別控除として、所得から65万円まで控除できます。

また、専ら従事する親族のうち、一定の人に支払う給与を経費にできることになります。

不動産所得の場合は、「5棟10室」の事業的規模と認められるだけの不動産物件を所有している必要があります。

アパート経営の場合は、経営を拡大して、アパート戸数をある程度増やした後で、青色申告ができるようになります。

「5棟10室」の要件は、独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋の場合、おおむね5棟以上になります。

 

まとめ

 

家賃収入による不動産所得は、給与所得と扱いが異なります。

よって、毎月の家賃収入と支出を記録しておき、不動産所得を計算する必要があります。

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