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2019.11.18

教えて!不動産の相続にかかる税金

教えて!不動産の相続にかかる税金

 

土地建物は相続財産の中でも非常に高価かつ手続きが煩雑なイメージがありますよね?

特に頭を悩ませるのは『相続税』の存在でしょう。

一体どのくらいの大金を納付することになるのか、どうやって税額が決まるのか、誰もが戸惑うのが不動産相続です。

 

ここでは、不動産の相続にかかる税金のことをカンタンにご説明しましょう。

 

1 不動産相続が発生したら『相続登記』

不動産を相続して自分の自由にするには名義変更が必要で、相続における名義変更のことを『相続登記』と呼びます。

 

相続登記をしていないと、自分の権限で売却したり、金融機関の担保として差し出すことができないので、早めの相続登記を心がけましょう。

 

2 不動産を相続するとどんな税金がかかるの?

 

不動産を相続すると課税される税金は

  • 登録免許税
  • 相続税

この2つだけです。

購入や譲渡と異なり、相続の場合は『不動産取得税』は課税されません。

 

『登録免許税』とは、相続登記のための手数料のようなものです。

税額は「相続不動産の固定資産税評価額×0.4」。

例えば、相続不動産の固定資産税評価額が1,000万円の場合は「1,000万円×0.4」で4万円です。

相続登記と同時に法務局で収入印紙を購入して納付することになります。

 

3 相続税っていくら?

不動産相続で最も頭を悩ませるのが『相続税』ですが、実は計算してみると相続税は非課税になる方のほうが多いのです。

 

相続税の計算方法を見てみましょう。

相続税は「相続不動産の固定資産税評価額>基礎控除額」の場合に発生します。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」です。

法定相続人が子2人の場合は

  • 固定資産税評価額が4,000万円の場合

基礎控除額「3,000万円+(600万円×2人)」=4,200万円で、固定資産税評価額よりも基礎控除額のほうが上回るので、相続税は非課税。

  • 固定資産税評価額が5,000万円の場合

基礎控除額4,200万円よりも固定資産税評価額のほうが800万円上回っているので、相続税が課税される。(この超過分を『課税遺産総額』と呼ぶ。)

となります。

 

相続税は、各相続人が取得する課税遺産額に応じて税率を8段階の階層に分類し、10%から最大55%が課税されます。

先ほどの例に当てはめると、課税遺産総額800万円を子2人で均等に分割すると400万円ずつになります。

課税遺産総額1,000万円までの税率は最低の10%なので、それぞれ「400万円×10%」=40万円を相続税として納付する必要が発生します。

 

4 まとめ

難しそう、高額になりそうというイメージが付きまとう相続に関する税金ですが、紐解いてみると意外にも負担は軽いことが分かったでしょう?

さらに配偶者や未成年は控除額が上がるので、複数の不動産や高額な預貯金が並行していなければ負担はさらに軽くなります。

「相続税、恐れるに足りず!」ですね。

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