不動産所得の青色申告に関してお得な情報をお届けします!
確定申告をあまりしたことがない、もしくは初めてするというそこのあなた。
青色申告と言う制度はご存知でしょうか?
青色申告という名前は聞いたことはあっても具体的にどのような特典があるか知らないのではないでしょうか?
そこで今回は青色申告の概要と不動産所得に関する青色申告について詳しくご紹介します。
青色申告って何ですか?
それではさっそく青色申告についてのキホン情報についてご紹介します。
青色申告は65万円か10万円の所得控除を受けられる制度です。
様々な特典があります。
この青色申告は全ての所得で受けられるわけではありません。
確定申告では所得を10種類に分けます。
青色申告を受けられる所得は「不動産所得」と「事業所得」のみです。
さらに正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)をしていることが条件です。
不動産所得の場合は、65万円の控除を受ける場合は、自分が所有している不動産が「5棟10室」程度あることが条件ですので気をつけましょう。
青色申告の特典①専従者給与
青色申告の概要については理解頂けたのではないでしょうか?
実は、青色申告の特典は所得控除だけではありません。
まず、同居の親族が働いていて給料を支払っている場合に、白色申告の場合は経費になりません。
これは生活費なのか、給与なのかを区別をつけられないからです。
しかし青色申告の場合は経費になります。
これにより事業所得が減るので、結果として税金が安くなります。
ただしこの場合は、「青色専従者に関する届け出」をその年の3月15日までに提出する必要があります。
その他の青色申告の特典②
青色申告の特典の2つ目として、赤字を3年間繰り越すことができるということです。
かなり大きなメリットです。
個人事業主は、法人のように欠損金を繰り越すことができません。
しかし青色申告の場合は3年間を繰り越すことができます。
その他にも30万円未満の資産であれば、一括で経費に落とすことができます。
通常は10万円以上のものを購入した場合は費用ではなく「資産」となります。
そのため、減価償却という形で、毎年費用計上することになりますが、青色の場合は購入した年に一括で落とすことができます。
不動産所得に関して青色申告するメリット
不動産所得を青色申告するメリットとしては上記したものと同じく
・65万円の青色申告特別控除
・赤字の際の3年間繰り越し
・30万円未満の資産であれば、一括で経費に落とすことができる(少額減価償却資産の特例)
・親族を従業員とした場合の専従者控除
が主なメリットとなります。
不動産所得から差し引くことのできる経費
不動産所得について青色申告する際に差し引くことのできる経費について確認していきます。
減価償却費、修繕費、損害保険料、租税公課、人件費、借入金利息、管理費になります。
以上が差し引くことの経費になります。
これらは個別に条件があるものが多いため実際に経費として落とせるかどうかは一度税務署に確認することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は確定申告をあまりしたことがない方を対象に青色申告制度と不動産所得に関する青色申告のメリットについてご紹介しました。
青色申告は今回ご紹介した特典以外にもまだまだ沢山の特典がありますので、あなたが該当するのであれば是非申請してみて下さい。