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2019.08.06

リフォームに迷っている方!リフォーム減税をご存知ですか?

リフォームに迷っている方!リフォーム減税をご存知ですか?

居住用住宅に対して一定の要件を満たすリフォームを行なった場合、税金に関して優遇措置を受けることができます。

この制度には様々なものがありますが、まとめてリフォーム減税といいます。

今回は、そんなリフォーム減税について解説していきます!

投資型減税について

投資型減税とは、住宅ローンなどを組まずに、自己資金で一定の要件を見たす住宅リフォームを行なった場合には、標準的な工事費用負担額の10%相当額(又は控除限度額)を、その年の所得税額から控除できるという制度です。

この減税を受けるためには、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」など一定目的でリフォームを行い、リフォーム終了後、その住宅に入居している必要があります。

また、入居日の属する年の翌年の確定申告の際に、減税を受ける手続きを合わせて行わなくてはなりません。

減税の対象となるのは、リフォームした住宅に入居した年の1年間でのみで、標準的な工事費用相当額から、補助金を減じた額の10%又はリフォーム目的に応じて、定められた上限額のいずれか低い方の金額を所得税額から控除できます。

その上限額とは、平成26年4月1日以降にリフォーム住宅に入居した場合には、以下のとおりです。

  • 耐震リフォーム      25万円
  • バリアフリーリフォーム  20万円
  • 省エネリフォーム     25万円

ローン型減税について

「バリアフリー」「省エネ」の目的でリフォームを行うために、償還期間が5年以上のローンを組んだ場合も、確定申告の際に、一定額の税額控除を受けることができます。

このことを「ローン減税」といいます。

ローン減税の金額は、「バリアフリー」「省エネ」リフォームを行うためのローンの年末残高の2%です。

ただし、1年間の控除額の上限を12万5千円ですので、年末のローン残高に2%を乗じた金額がこの上限額を上回る場合には、上限額が適用されます。

なお、この減税は入居した年から5年間受けることができます。

住宅ローン減税について

償還期間が10年以上のローンを組んで、住宅リフォームを行う場合には、そのローンの年末残高の1%の金額を、リフォーム終了後、入居を開始した年から10年間、対象年の所得税額から控除できます。

この制度のことを住宅ローン減税といいます。

住宅ローン減税を利用して、1年間に控除できる金額の上限は40万円となっています。また、この制度を利用して減税を受けるためには、控除対象年の翌年の3月15日の申告期限までに、確定申告書に住宅借入金等特別控除額明細書などの書面添えて、税務署に提出する必要があります。

リフォームに係る固定資産税と贈与税の減税について

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の目的でリフォームを行った場合には、1年間に限り、一定の金額の固定資産税の減税を受けることができます。

なお、この減税を受けるためには工事完了後3ヵ月以内に、住所地の市区町村に届出る必要があります。

減税の金額は次のとおりです。

  • 耐震リフォーム    一戸当たりの床面積120㎡まで家屋に係る固定資産税が1/2
  • バリアフリーリフォーム 一戸当たりの床面積100㎡まで家屋に係る固定資産税が1/3
  • 省エネリフォーム    一戸当たりの床面積120㎡まで家屋に係る固定資産税が1/3

また、親や祖母から、一定の要件を満たすリフォームのために資金の贈与を受けた場合にも、1,000万円を上限として、贈与税が非課税になる制度もあります。

その場合の一定の要件とは次のとおりです。

  • 受贈者が所有かつ居住する住宅のリフォームであること
  • リフォーム費用が100万円以上となること
  • リフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、リフォーム減税について詳しくご紹介致しました。

リフォームなどをする時には、活用してみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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