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2019.10.28

利子所得:利子所得の確定申告が不必要というのは本当ですか?

利子所得:利子所得の確定申告が不必要というのは本当ですか?

定期預金などを保有していると、一定期日ごとに利子が振り込まれてきますが、その利子は利子所得として所得税の課税対象となります。

そこで、以下では、この利子所得について解説します。

利子所得とは

利子所得とは、預貯金や公社債(国債や地方債等)の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託等の収益の分配に係る所得のことを言います。

利子所得は基本的には確定申告必要なし

この利子所得については、源泉分離課税が原則とされています。

ですので、給与所得や事業所得のようにその所得を確定申告で税務署に申告する必要はありません。

利子所得には、給与所得控除や必要経費のような控除額は設定されておらず、利子や分配金等による収入そのものが、そのまま利子所得になります。

そして、それに係る税率は、利子所得の水準にかかわらず、一律に20.315%(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)となります。

利子所得の源泉分離課税方式とは

源泉分離課税とは、あらかじめ利子等の金額に20.315%の税率を乗じて計算した所得税額を控除し、その差額を利子等の受取人の口座に振り込むという課税方式のことを言います。

源泉分離方式では、所得の発生の段階で所得税の徴収手続きが完結しています。

ですので、利子を受け取ったものが、別途、確定申告等で利子に関する税の手続きを行うことは不要となります。

利子所得が総合課税となる場合

利子所得は、他の所得とは合計されずに、利子所得の金額に所得税率を直接乗じて所得税額を計算するという分離課税が原則です。

しかし、日本国外で支払われる預貯金等の利子所得については、例外的に総合課税となります。

総合課税とは?

まず、利子所得を給与所得等のその他の所得と合算して合計所得金額を計算します。

その合計所得金額から基礎控除等の各種の控除額を控除します。

その結果算定される課税所得税金額に所得税率を乗じた金額を基礎として納税額を計算する課税方式のことを総合課税と言います。

日本国外で支払われる利子の支払者は原則として外国企業出ですから、日本の税務署が利子から源泉所得税を源泉徴収して受取人に支払うことを命じることができません。

したがって、そのような利子には、源泉課税方式ではなく、総合課税方式が採用されます。

利子所得と確定申告の関係性

利子所得があっても、原則として、その利子所得について確定申告を行う必要はありません。

また、給与所得から天引きされた源泉徴収税のように、確定申告によって過払いの源泉税の還付を受けることもできません。

ただし、国外で支払われた預貯金等の受取利子がある場合には、確定申告が必要です。

特に、高利回りの外国債権から配当金がある場合には、うっかり申告を忘れていると、税務署に目をつけられて、税務調査の対象となる場合もあるので、注意が必要です。

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