やっと終わった!ローンを払い終えた際の手続きは?
住宅ローンを利用してマイホームを取得すると、頭金を用意して期間を短くしても20年、頭金なしでは30年以上の長い期間に渡って支払いを続けることになります。
ローンの支払いを続けている期間は重圧に耐え忍ぶことになりますが、いずれは支払いも完了し、重圧から解放される至福の時を迎えることになるでしょう。
ここでは、ローンを支払い終わった後の手続きについて紹介します。
ローンを払い終えたら「ハイ、終了」ではなく、やるべき手続きがあることをしっかりと頭の中に入れておきましょう。
1 ローンを完済したら『抵当権抹消』を!
住宅ローンを利用した場合、必ず融資をした金融機関は物件に対して『抵当権』を設定します。
これは、もしローンの支払いが滞った場合、法的に権利を行使して物件を売却し融資した金額を回収するためのものです。
法務局で物件の登記簿を取得すると、しっかりと抵当権の設定が記載されているので、みなさんご存知のことでしょう。
さて、この抵当権。
実はローンを支払い終えても、自動的には抹消されません。
抹消手続きを取らない限り、永久に残ってしまいます。
しかも、ローンを完済したからといって、金融機関が抹消してくれるわけではありません。
つまり、抵当権は自分で抹消する必要がある、ということです。
「ローンを払い終えたし、滞納で回収されるおそれもなくなったから別に問題ない」と思っている方もいますが、これは大きな間違いです。
確かに、ローンを完済していれば融資元の金融機関が権利を行使することはありませんが、いずれ物件を売却しようとした際には抵当権が設定されたままでは買い手もつきません。
後々になると抵当権抹消のための重要書類を紛失しているケースも多く、手間も費用も余計にかかってしまうので、ローンを完済した際には早めに抵当権抹消の手続きを取ることをオススメします。
2 抵当権抹消の手続きは?
抵当権抹消のための手続きは、金融機関によっては司法書士を紹介してくれることもありますが、基本的には自分自身で手続きをすることになります。
ローンを完済すると、金融機関から
・抵当権設定契約証書
・登記原因証明情報(解除証書・弁済証書などの名称です)
・委任状
・資格証明情報(登記事項証明書・代表者事項証明書などの名称です)
を渡されるので、これを利用して抵当権を抹消しましょう。
あとは自分で『抵当権抹消登記申請書』を作成します。
抵当権抹消登記申請書には決まった様式がないので、自分で作成することになりますが、インターネットで検索すると多くのサイトでフォーマットが掲載されているので、これを利用すると良いでしょう。
パソコンやワープロで作成するのがカンタンですが、機械が苦手なら手書きでも構いません。
あとは物件を管轄する法務局の窓口を訪ね、登録免許税分の収入印紙を購入するだけです。
登録免許税は、1件につき1,000円です。
土地建物になると土地と建物の2件なので2,000円になります。
意外とカンタンで安くできる手続きですが、やはり仕事などで法務局に行く時間が取れない場合もあるでしょう。
この場合は、司法書士に依頼することになります。
司法書士に依頼した場合、事務所によって差はありますが、報酬と登録免許税などの実費で概ね2万円から3万円程度の費用がかかります。
ご自身の都合にあわせて自分自身で手続きをするか、司法書士に依頼するかを選択すると良いでしょう。
3 まとめ
今回は、ローンを払い終えた後にするべき手続きとして、抵当権抹消の方法を紹介しました。
抵当権抹消に必要な書類のほとんどは金融機関が用意してくれるので、時間的な余裕がある方にはご自身で手続きをすることをオススメしますが、報酬額が高額にはならないので、手間に感じる場合は司法書士に依頼するのも良いでしょう。
抵当権を抹消していないと、後々の売却や相続の際に不要な手間がかかってしまいます。
また、金融機関から渡される資格証明情報書類は有効期間が3ヶ月に限られているので、ローンを完済した際には早めに抵当権抹消手続きを取りましょう。