領収書の書き方について。領収書の存在意義から書き方まで
お金のやりとりの際に、日常的に扱う領収書ですが、どのように書いていけばよいかをきちんと確認できている人はおそらく少ないでしょう。
領収書の書き方について、確認していきましょう。
領収書について
領収書を作成して保存する意味合いは何なのでしょうか。
領収書は商品を購入したり、サービスを受けたものに対する支払ったことを証明するものになります。
また、既に支払った代金を再度、請求されることを防ぐ役割もあります。
領収書を保存しておく意味
この領収書は保存しておくことに意味があります。
なぜなら、領収書は支払ったことを証明するものであり、税務署が調査にきて、経費のチェックを行う際に必要となるからです。
レシートでも問題ない??
また、領収書の形式ですが、手書きで記入したものでなく、レシートでもよいのかということは迷うことが多いかと思います。
形式はレシートでも問題ないです。
レーシートでも個別の品目情報がしっかり記載されているからです。
ただし、宛名が記載されていないため、支払者の証明の裏付けが弱い部分はあります。
会社によって、扱いは異なるので、その方針に従いましょう。
領収書の保存期間
そして、領収書の保存期間は税法上、7年間となっています。
よって、領収書をもらったら、整理と保存まで含めて管理をしっかりと行いましょう。
領収書の書き方
領収書の書き方には、ルールがあります。 具体的には以下のようになります。
領収書の書き方1:日付の記載
日付の記載は必須になります。
領収書の書き方2:会社の名称の記載
会社の名称は正式名称を記載します。
特に株式会社の場合は、マエカブかアトカブかの確認をして、記載しましょう。
よく見られる上様という記載の場合、経費と認められないことがあるので、注意しましょう。
領収書の書き方3:金額の記載
金額は¥100,000※、金100,000也、¥100,000-のどれかの形式で記載します。
また、消費税の金額は別途わかるように記載します。
領収書の書き方4:但し書きの記載
金額の下には支払いの内容として、但し書きを記入します。
領収書の書き方5:収入印紙の貼り付け
金額が5万円以上の支払いに対するものは収入印紙の貼り付けが義務化されています。
この印紙を貼り忘れた場合、印紙税法上、ペナルティーがあります。
領収書の書き方6:発行する側の氏名と住所の記載
最後に領収書を発行する側の氏名と住所を記載します。
まとめ
領収書の扱いは日常的に行うものなのでルールに従って処理し、保存もきちんとしておきましょう。