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2019.08.30

固定資産税を滞納してしまったら?差押さえを防ぐためには

固定資産税を滞納してしまったら?差押さえを防ぐためには

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対し、その所在地を管轄する市区町村が課税する税金のことです。

固定資産税は1年単位で課税されますが、支払は原則年4期に分納して行います。

今回は、固定資産税を滞納した場合にはどうなるかという問題について解説します。

固定資産税の概要

固定資産税は固定資産の所在地を管轄する市区町村が課税します。

しかし、その納期や滞納した場合の対応も各市区町村ごとに異なります。

また、税率も、一般的には、固定資産の価額の1.4%ですが、ただし、これも市区町村によっては異なる場合があります。

東京23区の場合

ちなみに、東京23区で、平成27年度の固定資産税の納期は以下のとおりとなっています。。

  • 第1期 平成27年6月30日
  • 第2期 平成27年9月30日
  • 第3期 平成27年12月28日
  • 第4期 平成28年2月29日

納税の方法

納税の方法は、市区町村から郵送されてくる納税通知書により行います。

納付書は、新年度が始まってから納税通知書に関する事務が行われる関係上、毎年5月頃に送られてきます。

督促状を無視すると滞納処分を受ける

固定資産税を滞納した場合、しばらくして市区町村から督促状が来ます。

督促状は滞納した税金の支払いがない場合は、数回にわたり繰り返して送付されます。

それにもかかわらず、滞納者に何の反応もない場合には、差押えが行われます。

固定資産税は税率が低く、滞納した場合でも滞納金額はそれほど高額にはなりません。

よって、居住用不動産などが差押えの対象となることは少ないです。

大抵の場合は、固定資産税にかかる差押えは、預貯金や給与、自動車などが対象となります。

例えば、給与が差し押さえられた場合、会社に固定資産税を滞納していることがばれます。

また、預貯金が差し押さえられて場合、金融機関の信用が下がります。

いずれにしても、差押えを受けると何かと面倒なので、できるだけ避けたいものです。

固定資産税の滞納による差押えを防ぐには

固定資産税を滞納して市区町村から督促状を受けた場合、滞納に係る税金をすぐに支払うか、金銭的に余裕がない場合には、市区町村に出向いて、事情を話し、納付相談を受けることが大切です。

金銭的に大変だという事情があれば、市区町村の方で分割納付を認めてくれる場合もあります。

また、預貯金や給与などの差押えである滞納処分は、悪質な滞納者である場合に行われます。

ですので、市区町村に出向いて事情を説明すれば、少なくとも悪質な滞納者と見做される可能性は低くなります。

延滞金について

固定資産税を滞納した場合には、納期の翌日から1ヶ月を経過するまでは年2.9%、それ以外の期間については年9.2%の延滞金(ペナルティ)が課されます。

この延滞金にも注意する必要があります。

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