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2019.06.15

不動産管理会社を作れば、節税対策ができるって本当??

不動産管理会社を作れば、節税対策ができるって本当??

賃貸オーナーとしてマンション・アパートなどの不動産を賃貸した時に得る家賃収入は、「不動産所得」として所得税の課税対象となります。

今回は、その所得税と確定申告の基礎知識についてお話していきます!

不動産所得とは

不動産所得とは、不動産収入−必要経費で算出されます。

不動産収入には、賃料・礼金・共益費・駐車場料金なども該当します。(敷金は一時的な預かり金なので、不動産収入には該当しません。)

不動産収入から、税務上の必要経費を差し引いたものが不動産所得になります。

つまり、必要経費の割合が高いほど、不動産所得は少なくなり、課税対象所得も少なくなるということです。

所得税とは

不動産収入の所得税は、他の所得(サラリーマンの場合は「給与所得」)と合わせて課税される「総合課税」となっています。

また、所得税は累進課税という制度があり、「所得が高くなるほど税率も高くなる」構造になっています。1月から12月の所得に対し、その年に納税します。

所得税速算表

所得金額

税率

控除額

1,950,000円以下

15%

0円

1,950,000円超 3,300,000円以下

20%

97,500円

3,300,000円超 6,950,000円以下

30%

427,500円

6,950,000円超 9,000,000円以下

33%

636,000円

9,000,000円超 18,000,000円以下

43%

1,536,000円

18,000,000円超40,000,000円以下

50%

2,796,000円

40,000,000円超

55%

4,796,000円

サラリーマン大家は?

サラリーマン大家は、会社を通し、普段「源泉徴収」で「所得税」を納税していると思いますが、賃貸経営により20万円以上の「所得」がある場合は、賃貸オーナー(大家)として確定申告が必要になってきます。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を「確定」し、翌年の2月16日~3月15日の間に国へ「申告」することを指します。

売上や経費・所得などを確定申告書類に記入して税務署へ提出します。

確定申告:「青色申告」と「白色申告」はどちらがお得?

確定申告は、「青色申告」と「白色申告」の2種類が用意されてあり、それぞれで特徴が異なります。

「白色申告」は、所得が300万以下の場合、年間の取引を帳簿に記録する「記帳」は必要ありません。

一方、「青色申告」は、記帳の義務があります。 一定の条件を満たした詳細な記帳を行う必要がありますが、様々な税法上の優遇措置があります。

「青色申告」のメリット

青色申告特別控除

所得金額から最高65万円または10万円を控除出来ます。

不動産所得に関わる取引を正規の簿記の原則により記帳し、賃借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付した場合に、65万円、それ以外の場合10万円を控除できます。


青色事業専従者給与

15歳以上の親族が、不動産経営を手伝っている場合、それに対する給与が必要経費として認められます。(過大な額や、従事する期間が少ない場合は認められません。)

一方、「白色申告」の場合は、配偶者の場合86万円まで等の上限があります。尚、適用を受けるためには、届出書の提出が必要です。


純損失の繰越控除と繰戻

住宅ローンの返済等で、その年の所得が赤字になった場合(純損失)、その赤字を翌年以降の3年間に渡って、各年の所得から差し引くことができます(純損失の繰越控除)。

また、前年も青色申告している場合、純損失の全部、または一部を前年分の所得から差し引くことができ、還付を受けることもできます(純損失の繰戻)。

簡単な確定申告の流れ

  1. 確定申告書を入手
  2. 必要な書類を揃える
  3. 申告書の記入
  4. 税務署に提出

となります。

まずは最寄りの税務署に問い合わせ、確定申告書を入手するところから始めましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

不動産所得は累進課税により、所得が多ければ多いほど税率も上がりますが、青色申告をすることによって大幅な節税も可能になっています!

記帳は絶対にやりたくない!という方以外はやってみるといいかもしれません。

最後まで読んで頂きありがとうございました

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