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2019.12.21

自宅でビジネスをしている方は必見!経費に計上できる生活費がある?

自宅でビジネスをしている方は必見!経費に計上できる生活費がある?

最近では、非常に小規模で事業を営むスタイルのビジネスが増えています。

自宅の一室を事務所兼倉庫代わりにしてネットショップを経営したり、完全自室のみでパソコン作業をするクラウドソーシングの仕事をしている方は、こういった小規模ビジネスの部類に該当するでしょう。

今回、自宅を活用した小規模ビジネスを営んでいる方にぜひ知っておいて頂きたいのが「生活費を経費に計上する方法」です。

知っているのと知らないままでは税額に大きく差が生じるので、賢く節税につなげていきましょう。

1 生活費を経費に計上する?『家事按分』ってなに?

例えば自宅アパートの一室を事務所としてクラウドソーシングの仕事をしているとします。

もともと自宅として借りたアパートだから事務所としての初期費用はかかりませんが、自宅兼事務所ですから、自宅の家賃を支払っていると同時に事務所としての家賃も支払っていることになります。

さらに、パソコンや周辺機器のために多くの電力がかかってしまいますが、電気代は自宅の契約のままで支払うことになるでしょう。

このように、日常の生活費と事業のための経費が混在してしまっている場合に「これくらいは生活費で、これくらいは事業の経費」と仕分けることを『家事按分』といいます。

家事按分には、例えば「自宅を飲食店にしている場合は○%」などという規定はありません。

自由に「経費としてこれだけ」と決めることができるので、生活費と混在している家賃や電気代などを経費として計上することができます。

2 無制限ではない?家事按分の決め方

生活費を経費に計上できるといえば夢のような話に聞こえるかも知れませんが、無制限で経費になるというわけでもありません。

まず家事按分が可能だと考えられる支出の種類は

・家賃

・電気、ガス、水道などの公共料金

・通信費

・車両費、ガソリン代や駐車場代など

に限られてきます。

では「自宅兼事務所なら、家賃は全額が経費になるの?」と言われるとそれも間違いで、合理的に経費と認められる按分割合の部分のみが計上可能になります。

最も按分割合がはっきりとしているのが家賃です。

家賃の按分割合は面積または時間で求めることになります。

例えば自宅アパートが2LDKで面積50㎡、家賃10万円だったとします。

そのうち、一室を完全に業務用として使用し、その部屋の面積が10㎡だとすると、自宅の面積のうち5分の1は業務用とみなされるため、家賃10万円の5分の1、つまり2万円は経費として計上することが可能です。

駐車場などの場合は、業務用として使用している間は来客のために空けておくことになります。

例えば午前9時から午後5時までの8時間が業務時間だとすれば、1日の3分の1が業務用として使用されていることになり、地代の3分の1が按分割合として適当です。

電気代は駐車場と同じように業務時間の割合で計算するか、コンセントの数で按分するのが適当です。

水道代やガス料金は、自宅で飲食店を経営していたり料理教室を開いているなどの合理性が認められれば時間や使用量で按分可能です。

通信費も使用時間や使用日数で按分するのが適当ですが、業務用として携帯電話を別契約している場合など、契約によって家庭用と業務用の住み分けがはっきりとしている場合は全額が経費として計上可能です。

車両費やガソリン代は、使用日数や走行距離から按分するのが一般的。

業務日報などで走行距離を記録しておくと良いでしょう。

3 まとめ

生活費と混在する支出を経費として計上する『家事按分』について紹介しました。

最後におさらいしておきましょう。

・生活費と経費とが混在している家賃、電気ガス水道などの公共料金、車両費などの支出は『家事按分』によって経費として計上できる

・按分割合は、面積、使用時間、使用日数などによって合理的に算出することになるが、携帯電話料金など別契約によって仕分けが可能なものは全額を経費として計上が可能

家事按分は「生活費を経費に計上できる」というよりも「混在しているために生活費から支出している経費を明らかにする」と考えるとべきです。

純粋に生活で使用している支出を経費として計上することは脱税行為であり、合理性がないものについては経費としては否認されるおそれがあるので十分に注意しましょう。

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