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2019.11.10

確定申告の生命保険控除に関して

確定申告の生命保険控除に関して

生命保険に加入していて、保険料を支払っている場合、年末調整や確定申告時に生命保険料控除を受けることができます。

生命保険料控除の計算は契約の時期によって、異なってきます。

生命保険料控除の内容について、確認してみましょう。

 

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等       控除額

20,000円以下        支払保険料等の全額

20,000円超~40,000円以下  支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超~80,000円以下  支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超         一律40,000円

 

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等      控除額

25,000円以下        支払保険料等の全額

25,000円超~50,000円以下  支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超~100,000円以下  支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超         一律50,000円

最終的には新契約と旧契約を組み合わせて、最高で12万円まで生命保険料控除を受けることができます。

引用:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。 この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。 ただし、年末調整された場合はその必要がありません。

まとめ

生命保険料控除受けるには、給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書と保険会社などから送られてくる証明書の提出が必要になります。 また、契約の時期により、生命保険料控除の計算が異なるので注意が必要です。

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