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2019.07.16

住宅の贈与で発生する相続税。相続時精算課税制度で節税しよう!

住宅の贈与で発生する相続税。相続時精算課税制度で節税しよう!

相続税を節税する方法に、相続時精算課税制度というものがあります。

以下では、この制度を利用して、居住用の住宅などを祖父母・父母から子や孫へ贈与する場合についてお話していきます!

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、60歳以上の者から、20歳以上のその者の推定相続人又は孫に対して生前贈与を行なった場合、2,500万円まで贈与税非課税、2,500万円を超えた部分について一律20%の贈与税を課税するという制度です。

そして、この制度を利用した場合には、相続時に生前贈与された財産の価額は相続税の課税対象となる相続財産に加算される一方、生前贈与時に支払った贈与税の金額は、支払うべき相続税から控除されることになります。

親から子などへの住宅の贈与に相続時精算課税制度を利用する

居住用の住宅などは祖父母や父母がなくなると、一般的には、子や孫などに相続または遺贈されます。しかし、居住用の住宅が高価な場合には、多額の相続税が発生するという問題が生じます。

そこで、相続税対策として有効な、相続時精算課税制度の利用が考えられます。

この制度を利用した場合、居住用の土地・住宅の価額が2,500万円までは非課税で贈与できますし、2,500万円を超えた部分に付いても、本来の贈与税の税率が40%のところを、20%の税率が適用されます。

相続税の基礎控除額は、贈与税のそれに比べてはるかに大きいので、相続時精算課税制度を利用して、課税のタイミングを相続時にずらし、相続税と贈与税の基礎控除の差を利用して、支払う税金を節約することができます。

相続時精算課税制度と不動産取得税

相続税精算課税制度を利用して祖父母・父母から、推定相続人や孫に住宅を贈与した場合でも、不動産取得税が非課税となる相続等による不動産の取得とは見なされませんので、不動産取得税の納税が必要になります。

贈与があった日から、30日以内に不動産取得税の申告は行わなくてはなりません。

なお、生前贈与の対象となる住宅が、耐震基準を満たしているなど一定の条件に合致する場合には、対象住宅の新築年月日に応じて一定額の不動産取得税の減免措置が受けられる場合があります。

相続時精算課税制度と登録免許税

相続時精算課税制度を利用した住宅の贈与がされた場合には、その登記名義を受贈者に変更するのが一般的ですが、登録免許税も相続の場合に適用される4/1,000の税率ではなく、売買・贈与による名義変更の場合に適用される20/1,000の税率が適用されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続時精算課税制度について詳しくご紹介しました。

皆さんも上手に使って、節税してみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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