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2019.08.07

確定申告時の経費の線引き。あなたは出来ていますか?

確定申告時の経費の線引き。あなたは出来ていますか?

確定申告初心者の方は、経費の線引きに戸惑うことも少なくないでしょう。

そこで、今回は確定申告を行う上で、経費の線引きについて解説していきます!

経費になるものとならないもの

基本的に、事業に関係のある支出は経費として処理できます。

個人的な支出は、経費として処理できません。

以下、具体的に費目別に確認します。


①租税公課

租税公課は、税金の支払い時に使用する科目です。

事業税、印紙税、固定資産税(事務所分)は経費にできます。

私用の自動車関連の税金や、交通違反に罰金は経費にできません。


②通信費、旅費交通費、水道光熱費

通信費は、電話代、切手代、はがき代の支払い時に使用する科目です。

旅費交通費は通勤手当、バス、タクシーによ移動の支払い時に使用する科目です。

水道光熱費は、電気、ガス、水道の支払い時に使用する科目です。

3つとも、事業に関係する支出は経費として処理可能です。


③広告宣伝費

広告宣伝費は、名刺や店の名前のあるカレンダー、求人広告の料金の支払い時に使用する科目です。

基本的に全額、事業に関係する支出として、経費処理できます。


④接待交際費

接待交際費は得意先相手の飲食代、中元、お歳暮、慶弔見舞金の支払い時に使用する科目です。

事業に関係する支出は経費として処理できます。

事業主が個人的に支出した飲食代、中元やゴルフコンペの参加費用は経費にできません。


⑤損害保険料

損害保険料は、火災保険料や自動車の保険料の支払い時に使用する科目です。

事業に関係する店や自動車であれば、経費として処理できます。

事業主が個人的に支出した生命保険料や損害保険料は経費として処理できません。


⑥給料

給料は、従業員に対する給与、現物支給による衣服代、食事代の支払い時に使用する科目です。

事業主の給料、届け出していない青色事業専従者の給与は経費として処理できません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、確定申告時の経費の判別について解説していきました。

何度も言いましたが、確定申告時の経費は事業に関係するか否かで決まります。

それだけでも、今回はしっかり覚えてもらえればと思います。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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