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2019.06.16

税金に悩んでいる個人事業主はチェック!個人事業主の税金対策

税金に悩んでいる個人事業主はチェック!個人事業主の税金対策

個人事業主のみなさま。

所得税の税率は最大45%もあります。

国のためとはいえ、できるだけ税金対策をしたいというのが本音だと思います。

今回は代表的な税金対策の方法

  1. 青色申告を利用する
  2. 必要経費の計上
  3. 法人成りの検討

を紹介します。

1,青色申告を利用する

青色申告にするだけで65万円も控除が受けられる!

今まで白色申告にしていた方は、青色申告に変更することで、最大で65万円の青色申告控除を受けることができます

青色申告控除を受けるには、複式簿記での帳簿付け、決算書の提出が必要になります。

白色申告でも簡易な帳簿付けは必要なので、青色申告に変更したほうがおトクです。

家族への給与を全額経費にできる!

また、青色申告にすると、白色申告の場合と異なり、家族への給与を全額を経費にすることができます。

2,必要経費の計上

個人事業主の最大の節税対策は、必要経費の計上になります。

事業に関連する必要経費はできるだけ、税務署に認められる範囲内で計上していくべきです。

必要経費を計上するには、領収書の保管と整理を行い、帳簿を日々つけていく作業が大事になります。

3,法人成りの検討

売上が1,000千万円を超えた当たりから法人化を検討するべき!

個人の場合と法人の場合、税率は異なります。

課税所得が900万円を超えた場合、法人のほうが個人よりも税率が低くなります。

この場合、所得税より法人税で納めたほうが、税金の節税になります。

よって、売上が伸びてきて1,000万円を超えるラインになった場合、法人成りを検討してもよいでしょう。

社長の給与を役員報酬として経費に計上できる!

また、法人成りをした場合、社長の給与を役員報酬として、経費に計上できます。

そして、社長が給与の形にすると、給与所得となり、給与所得控除が適用され、社長個人の所得税の節税対策にもなります。

繰越欠損金の期間が3年間から9年間になる!

さらに、欠損金の取り扱いが、法人の場合のほうが、個人の場合よりも特典があります。

青色申告を適用した場合、個人の場合、青色欠損金の繰越期間が3年ですが、法人の場合、9年と6年間も長くなります。

まとめ

個人事業主の税金対策は、様々なものが、考えられますが、問題は売上の見込みです。

どんな状況でも、個人よりか法人のほうが、税金対策になるわけではないです。

やはり、売上が伸びてきて、事業所得が増えてきた段階で、法人成りを検討するべきでしょう。

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