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2019.02.20

不動産収入の節税対策!確定申告がカギ!?

不動産収入の節税対策!確定申告がカギ!?

不動産収入にはもちろん、税金ががかかってきます。 この、不動産収入に対してかかる税金を何とか節税できないでしょうか?

不動産収入にかかる税金を節税するなら確定申告しよう!

確定申告

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告は、納税者の帳簿書類の備え付け及び、取引の正確な記録を促進する為、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記により記帳を行うことが原則です。
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を備え付け、簡易な記帳をするだけでもよいということになっています。
一定の帳簿書類の備え付けと相応の記帳を義務づけるかわりに、各種の特典を受けられるという制度です。

確定申告:青色申告のメリット

メリット1:専従者給与の必要経費の計上が可能

家族従業員については、原則必要経費になりませんが、以下の場合は経費に含めることができます。

  • 不動産オーナーと生計が一つである配偶者や、その他の親族のうち、年齢が15歳以上に支払った給与であること
  • その事業に専従している(年間で6ヶ月を超えて、青色申告者の事業に従事している)こと
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」に支払った給与の額を記載し、税務署に提出していること
  • 労務の対価としての適正な金額であること

※青色事業専従者として、給与の支払を受ける人は、配偶者控除や扶養控除を受けることができません。

メリット2:青色申告特別控除を受けられる

所得金額から最高65万円または10万円が控除されます。

(1)65万円の青色申告特別控除の条件

(ア)不動産所得または事業所得を生ずべき事業*を営んでいること
(イ)これらの所得にかかわる取引を正規の簿記の原則により記帳していること
(ウ)イの記帳に基づき作成した貸借対照表・損益計算書をともに確定申告書に添付、確定申告期限内に提出すること
*不動産所得又は事業所得を生ずべき事業:事業的規模と認められる基準は、貸家の場合「独立家屋なら5棟以上」「アパート等なら10室以上」。この基準以上の規模であれば、事業的規模と認められます。

(2)10万円の青色申告特別控除の条件

(1)の要件に該当しない青色申告者が対象となります。

メリット3:家事関連費の必要経費計上が可能

家事経費は原則として必要経費とは認められません。しかし、青色申告者は以下の場合には必要経費として認められます。

(1)主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2)青色申告者で、取引の記録などに基づき、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

メリット4:純損失の繰越控除と繰戻還付

事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じた時、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じた際には、その損失額を翌年以後3年間にわたり、各年分の所得金額から控除することが可能です。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代え、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることも可能です。

不動産収入にかかる税金対策として、しっかり確定申告を行い、節税しましょう!

まとめ

不動産収入のある方は、確定申告の中でも青色申告をすることによって、より効果の高い節税が可能になります。
是非、検討してみてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。

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