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2019.06.19

ココが違う!個人事業主とサラリーマンの社会保険

ココが違う!個人事業主とサラリーマンの社会保険

個人事業主になると、サラリーマンとは違う社会保険の加入方法になります。

今回は、個人事業主の保険について詳しく解説していきます!

健康保険の変更

一般のサラリーマンは、会社の健康保険に加入していると思いますが、個人事業主になると会社には勤めていないので、国民健康保険という保険に変更することになります。

会社勤めの場合は、全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」ないし企業グループで独自に設立した組合管掌健康保険に加入しているはずです。

保険料は、会社と折半して、給与支払いの翌月末日に納付することになっています。

個人事業主の場合、市区町村が運営する国民健康保険に加入することになります。

健康保険に加入してなくて、手続きを行っていない場合でも、自動的に国民健康保険に加入しているものとみなされます。

健康保険は、毎月の給与等の額に応じて保険料が算定されますが、国民健康保険の場合は、前年の所得に応じた保険料負担が求められます。

よって、国民健康保険は住民税の計算に類似しており、自分で全額を負担することになり、健康保険と比べて、負担が重く感じるかもしれません。

年金の変更

健康保険と同様に、年金も会社勤め時代の厚生年金から、国民年金へ変更となります。

会社員の場合は、会社が加入する厚生年金保険料を毎月納付しています。

厚生年金に加入していない日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。

厚生年金は2段階部分の年金といわれ、厚生年金に加入していると、国民年金保険料に相当する金額と厚生年金保険料に相当する金額を支払うことになります。

会社勤めの場合、厚生年金保険料は健康保険と同じく、会社と折半になります。

国民年金は、毎月15,590円の保険料を全額自己負担で納めます。

配偶者がいたとすれば、配偶者分の15,590円も負担しなければいけませんので、個人事業主のほうが、会社員より負担が増えます。

人を雇用した場合の社会保険

人を雇用した場合は、労災保険と雇用保険の加入が必要になります。

従業員を1人でも雇った場合は、雇用保険への加入が必要です。

雇用保険は、事業主が従業員と両者で負担しますが、事業主の負担割合が若干、多いです。

また、雇用保険の加入に関する前提条件として、労災保険の加入が必要になります。

労災保険は、パートやアルバイトに関係なく、強制加入となり、事業主の全額負担となります。

まとめ

個人事業主の場合、会社勤めの時と社会保険に対する認識を変えなければなりません。

特に負担は重くなる可能性があるので、資金計画を立てておくべきでしょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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