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2019.09.29

確定申告の社会保険料控除を詳しく知ることでできる節税!

確定申告の社会保険料控除を詳しく知ることでできる節税!

確定申告では、控除になることを知ることが節税に大きく繋がります。
控除になるものを漏れなく申告することで、所得税や住民税が節税されます。

その中でも、社会保険料控除をもう一度じっくりと理解することで、今後の確定申告に役立つことは間違いありません。
社会保険料控除を、コンパクトに詳しくご紹介します。

社会保険料控除の社会保険料をもう一度整理!

社会保険料控除には下記のようなものが主にあります。

・国民健康保険料・・・市町村役場もしくは加入団体あり。
・国民年金・・・支払いの証明書が郵送されます。
・会社員等は給与天引きされる社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険)
・納付書で支払う介護保険料

さらに、会社を退職後に継続している任意継続の社会保険料や、一人親方の労働保険など、その個人、個人でかけている社会保険には種類があることを理解していきましょう。

上記に該当する社会保険料は、あなた自身が支払ったものについては、あなた自身の社会保険料控除として確定申告することができます。

社会保険料の天引きに注目する!

社会保険料は、社会保険料を支払った方の控除として確定申告を行うことができるのですが、天引きされている社会保険料に注意が必要です。

例えば、会社員の給与では、給与から天引きされる社会保険料は、年末調整時にその天引きされた本人の社会保険料として控除されるように、公的年金などで天引きされる介護保険料についても、その天引きされている本人の社会保険料控除になります。

年金受給者で、配偶者を扶養にしていても、その配偶者の天引きされている介護保険料は、あくまでも配偶者自身の社会保険料控除であると覚えてください。

介護保険料などを、普通徴収として納付書で納めているときは、その納めた方の社会保険料控除になります。

保険の控除をさらに極める!

保険控除には、生命保険という控除もあり、保険会社より年末に郵送される保険控除証明書を持って、確定申告の保険料控除を行うことができます。

ご契約ごとに旧制度と新制度があり、生命保険・個人年金・介護医療保険があります。
保険の控除証明書は必ず原本が必要なので紛失した場合は、再発行をお願いして確定申告に備えてください。

まとめ

いかがでしたか?

社会保険料の控除について、詳しくご紹介してきました。
すでにご存知のものもあったかもしれませんが、社会保険料の大きな基本は、支払ったものの控除として付けることができるということです。

気をつけたいのは、天引きされているものは、その天引きされている本人が対象になります。
社会保険料をもう一度見直して、漏れなく控除を行い、確定申告に備えていきましょう。

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