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2019.04.05

不動産売買の注意!消費税について理解してますか?

不動産売買の注意!消費税について理解してますか?

不動産の購入を計画されている方、不動産売買に消費税がかかるかどうかは気になるところだと思います。

今回は、不動産に消費税がどのように課税されるのか、詳しく見てみたいと思います!

住宅を購入する時にも、消費税はもちろんかかります。物件価格によっては100万円を超える消費税を購入者が負担しなければなりません。

消費税の規定は意外と複雑です。住宅とそれ以外の不動産とで取り扱いが異なる部分もあります。ここでは、住宅の売買を中心に消費税についてみていきましょう。

消費税が課税される不動産取引とは?

不動産の取引で、取引相手が課税業者の場合に、消費税の対象となる主なものは、以下のとおりです。

  • ・建物の建築代
  • ・土地の造成費用、整地費用
  • ・建物の譲渡代
  • ・不動産業者へ支払う媒介手数料
  • ・金融機関に支払う融資手数料、繰上返済手数料
  • ・司法書士、土地家屋調査士への手数料・報酬
  • ・山林売買の場合の立木代金等、独立して取引の対象となる土地の定着物
  • ・駐車場施設等の利用に伴って生じる土地の利用料
  • ・駐車場の賃貸料(マンション敷地内の駐車場で管理組合が収受するものは不課税)
  • ・土地の貸付けのうち1か月未満の短期貸付けによる賃料
  • ・ウィークリーマンションや住宅の貸付け賃料などで、契約期間が1か月未満のもの
  • ・事務所等の貸付けにおける賃料(マンションの一室など、居住用建物を事務所等の用途で貸付ける場合を含む)
  • ・事務所等の賃貸借契約にかかる権利金や保証金の中で、返還されない性質のもの

不動産売買において注意すべき消費税とは?

・土地は非課税

土地の譲渡(売買)は、消費されるものではなく、資本の移転の一種と考えられるため、土地の売買は非課税取引です。土地取引に消費税は課税されません。


・建物は課税

売主が、不動産会社・課税事業者であれば課税、個人なら非課税です。

賃貸については、事務所家賃は課税対象です。住宅用家賃については貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。


・不動産価格は総額表示方式

不動産価格は消費税額を含んだ総額を表示です。


・仲介手数料の消費税に注意

不動産取引における物件価格は、先ほども紹介した通り、総額表示なので消費税が含まれています。

そこで、注意したいのは、物件表示価格には、「課税対象の建物の価格」と「非課税取引となる土地の価格」が含まれているということです。

仲介手数料を算出する基礎となる売買価格は、物件価格から消費税額等を除いた本体価格(土地価格+税抜建物価格)ということになっていますので、仲介手数料の計算には、「建物の税抜価格」を算出する必要があります。


課税事業者の媒介手数料の上限額の計算方法(次の増税まで)

本体価格?3.24%+64,800円(消費税の総額表示に則った表記方法)

≒本体価格?3%+6万円(別途消費税)で求められます。

*不動産業者が免税事業者の場合:不動産業のみなし仕入率とされる50%分を加算可能なため、通常の消費税の半額が上乗せされることもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

不動産の消費税は、どの場面のどの金額について課税さるのか、しっかりと把握することがとても大事です。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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