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2019.02.13

確定申告書の種類と注意すべき点!

確定申告書の種類と注意すべき点!

確定申告書に記入する前に、必要な書類を確認しよう!

「確定申告をする」といっても、あなたがどういった理由で申告をするのかによって、提出するべき確定申告書は異なります。主に、次の3種類を使うことになりますので、ご紹介していきます!

  1. 1)申告書A:所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得である場合に使う。
  2. 2)申告書B:給与所得・配当所得・一時所得・雑所得に加えて、不動産所得や事業所得がある場合に使う。
  3. 3)申告書第3表:株の譲渡や土地・建物の譲渡など分離課税に該当するものがある場合に、申告書Bに加えて使用する。

「自分はどの確定申告書を使えばいいかわからない」という方は、税務署に行って確認するのが、一番確実かもしれません。

保険料控除、医療費控除などは確定申告書Aを用意しよう!

あなたがサラリーマン(給与所得者)の場合、主に生命保険料の払込金などを用いた保険料控除、医療費にかかったお金を控除する医療費控除などの目的で確定申告を行うことになるはずです。この場合、基本的には確定申告書Aを使うことになります。

また、医療費に関しては、「うちは体が弱い人がいるから病院代が高くて・・・」という方もいると思います。医療費控除を受ける場合、基本的にかかった医療機関からもらった領収書を添付しなければいけません。その場合、「いつ、どこで、誰がかかったのか」ということが分かるよう、所定の封筒に記入する欄に示す必要があります。

しかし、やってみると分かりますが、かなり面倒です。

ですので、パソコンで一覧表をあらかじめ作り、封筒に同封し、封筒の記入欄には「明細在中」と書くことをおすすめします。ちょっとパソコンに慣れていればできるので、やってみてください。

個人事業主必見!確定申告で注目される勘定科目はこれだ!

さて、ここまでは給与所得者の話をしてきました。あなたが個人事業主だった場合、事情は異なります。

使う確定申告書は申告書Bです。では、この確定申告書Bを作るとき、税務署の人はどんな勘定科目について注目しているのでしょうか。

2つほど例を挙げてみたいと思います。

・「収入」「仕入」など取引に関する科目

基本的に、確定申告の年度は「1月から12月」です。そこで、「12月の収入や仕入の金額を調整すれば課税所得が少なくなるので税金が安くなる」なんて思ってはいけませんよ!!月間比較をして、あまりに少なかったり、逆に多かったりすれば怪しまれます。

・「交際費」「福利厚生費」

「夜食をとらなければいけないほど仕事が立て込んでいた」「クライアント様と食事をした」、こういう場合だったら、当然経費として計上できます。しかし、個人的な飲食費までこういった経費として落としている場合、税務署に目をつけられる可能性があるので気をつけましょう。

まとめ

確定申告書は、申告する人や状況によって使う確定申告書が異なってきます。

自分がどの申告書を使うべきなのかを、判断して確定申告をしてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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