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2019.12.27

省エネリフォームの減税について

省エネリフォームの減税について

省エネリフォーム 減税の概要と減税措置について、確認してみましょう。

概要

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

要件

個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。(一部)

(注)この住宅特定改修特別税額控除は、「居住者」が一般省エネ改修工事をした場合、又は「非居住者」が平成28年4月1日以降に一般省エネ改修工事をした場合に受けることができます。

(1)自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。

(2)一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(3)この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(4)次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。

イ 全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事

ロ イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。

ハ イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事

税額控除

税額控除は以下の方式で計算されます。

(1)平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

(2)平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)を限度)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

イ 一般省エネ改修工事に要した費用の額(※)

ロ 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額

※平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、その一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1219.htm

まとめ

個人が一般省エネ改修工事をして、一定の要件を満たした場合、所得税の税額控除を受けることができます。

要件を確認したうえで適用する場合は、必要な手続きを踏んで、確定申告を行いましょう。

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