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2019.09.02

障害者控除:障害者本人だけでなく家族にも与えられる障害者控除

障害者控除:障害者本人だけでなく家族にも与えられる障害者控除

納税者本人、その配偶者又はその扶養親族が、障害者に該当する場合には、確定申告の際に所得控除として障害者控除又は特別障害者控除を受けることができます。

今回は、障害者控除について解説します。

障害者控除の「障害者」とは

確定申告の際に障害者控除を受けることのできる障害者とは、次のいずれかに該当する場合です。

  • 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
  • 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
  • 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市区町村長等の認定を受けている方

障害者控除で控除できる額

納税者本人が障害者に該当する場合には、27万円の障害者控除を受けることができます。

また、配偶者や扶養親族が上記に該当する場合には、1人につき27万円の控除が受けられます。
(ただし、配偶者や扶養親族の年収が103万円以上だったら受けられない)

特別障害者控除について

障害者のうち、さらに、次のいずれかに該当する場合には、特別障害者と認定されます。。

  • 1級又は2級の身体障害者手帳の発行を受けている方
  • 1級の精神障碍者保健福祉手帳の発行を受けている方
  • 重度の知的障害者と判定された方
  • いつも病床にいて、複雑な介護を必要とする方

納税者本人が特別障害者に該当する場合には、40万円の障害者控除を受けることができます。

また、配偶者や扶養親族が上記に該当する場合には、1人につき40万円の控除が受けられます。

同居特別障害者控除について

配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者本人又はその配偶者等と常に同居している場合には、納税者本人が同居特別障害者控除(1人につき75万円)を受けることができます。

障害者控除などの受ける方法について

確定申告書の別表第一に障害者控除の金額を記載する欄があります。

この欄に障害者控除の金額を計算した上でその控除額を記載します。

次に、申告書別表第二の所得から差し引かれる事項の欄に障害者控除欄があります。

その欄に障害者の氏名を記載します。

特別障害者又は同居特別障害者である場合には、別表第二の障害者の欄に記載した障害者の氏名を丸で囲みます。

障害者控除を受ける手続きは、確定申告書にその旨を記載すること以外は特にないです。

添付書類もありません。

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